
平成24年9月に自営業を廃業し、運送会社に勤めました。
確定申告をせねばならないのですが、
今年3月に協議離婚したすべて嫁に任せていた為よく解らないとの事です。
記憶を頼りに数字を挙げさせました。
自営業収入が約336万あり、経費として総額141万計上し、差引所得が195万となりました。
運送会社の源泉徴収票は
給料賞与の支払い金額が521,851円、給与所得控除後の金額 0円、
所得控除の額の合計金額が900,884円、源泉徴収税額 0円
社会保険料等の金額が90,884円、生命保険料の控除額50,000円、
妻と年少の子供3人。旧生命保険料の金額131,628円が記載されています。
申告後、負担すべき税金や付随する税(市民税等)はいかほどになるのでしょうか?
と言う質問にご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すべての資料が出されても、このサイトで「貴方の税金はいくらです」と答えるのは、税理士法に抵触する可能性があるのでできません。
すでに回答が付いてますので、参考になさるのがよいと思います。
なお、
離婚されてるのですから、配偶者控除は受けられません。
既回答分のうち訂正点があります。
「申告期限がとっくに過ぎているので、ペナルティとしての「無申告加算税」が 15% で 13,800円。
利息分としての「延滞税」14.6% の日割」
期限後申告でも、自主申告の場合は無申告加算税は5%です。
納付すべき本税額の一万円単位に5%をかけて算出しますが、算出額が5,000円未満なら不徴収。
延滞税は、税務署に期限後申告書を提出した日から2ヶ月後までは、特例税率である年4,3%で計算します。
平成25年10月25日に期限後申告書を提出した場合には、12月25日まで延滞税率は4,3%です。
計算の始期は平成25年3月16日から実際に納付した日までの日数計算になります。
例
本税が9万いくらかのとき。
無申告加算税の計算式は
9万円×5%=4,500円←5,000円未満なので不徴収(納めなくてよい。)
延滞税の計算式(平成25年10月31日に本税を全部納付した場合)。
平成25年3月16日から10月31日までは230日。
9万円×0.043×230日÷365=2,438円
百円未満を切り捨てて、2,400円となります。
延滞税は本税納付と一緒にすべきことになってますが、自分で計算して一緒に納付できる方はまずいないため、本税納付した後で税務署から延滞税の納付書が届きますので、これで納めます。
No.3
- 回答日時:
>工務店の一人親方、白色申告で自営業分は昨年度並みとして申告するつもりらしいです…
>国保を一期分一万円程、年金何かもずっと納付していたそうです…
らしいですとか、そうですとか、ご自分の話ではなかったのですか。
>ここから申告額を逆算出来ないでしょうか…
ご自分の話でないのなら、税理士以外の者が他人の確定申告を請け負ったりしてはいけません。
No.1
- 回答日時:
>所得控除の額の合計金額が900,884円…
>社会保険料等の金額が、生命保険料の控除額50,000円…
>妻と年少の子供3人…
900,884円の内訳は、
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万
・社会保険料控除 90,884円・・・サラリーマンになってからの分のみ?
。生命保険料控除50,000円
16歳未満の子供は何人いようと関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>確定申告をせねばならないのですが…
年末調整に申請しなかった、また、もともと年末調整の守備範囲外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を拾い出すのが第一番です。
少なくとも自営業時代の国民健康保険税と国民年金保険料が反映されていないようですし、何の自営業かお書きでありませんが労働保険を払っていたのならそれも社会保険料控除になります。
>申告後、負担すべき税金…
>差引所得が195万…
年末調整に 10万円が反映されていないと仮定すれば、「課税所得」は 185万円。
これより所得税額は 92,500円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
これに、申告期限がとっくに過ぎているので、ペナルティとしての「無申告加算税」が 15% で 13,800円。
利息分としての「延滞税」14.6% の日割で、3月16日より 1日あたり 37円の日数分。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>付随する税(市民税等…
所得税と市県民税では「所得控除」のがくがことなります。
・基礎控除 38万→33万
・配偶者控除 38万→33万
・生保控除 最大 5万→3.5万
なので、「課税所得」は 1,965,000円
市県民税の税率は 10% 一律なので、市民税と県民税合わせた「所得割」は 196,500円。
ほかに「均等割」が 4,000円前後 (均等我は自治体によって違うことがある)。
さらに、市県民税は 6、8、10,1月の 年 4回分納としているところが多いので、6月、8月納期分については、所得税と同様にペナルティと利息がついてきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
分かりやすく解説していただきありがとうございます。
工務店の一人親方、白色申告で自営業分は昨年度並みとして申告するつもりらしいです。
元配偶者は、国保の負担を軽減させる為、あらゆる手段で経費を計して申告した結果、
国保を一期分一万円程、年金何かもずっと納付していたそうです。
ここから申告額を逆算出来ないでしょうか?
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