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 質問させていただきます。

 試用期間中のものですが、先日、会社の器物破損を行ってしまいました。

 その後、主要な業務から外され、処分は社内で決定されるとのことでした
が、本社へ委ねられると変更されました。

 その後、私の所属する部署で、異動予定の上長が移動延期となりました。

 私は現在処分を待っている立場です。現場では一切放置されています。

 そこで質問なのですが、社内処分から本社決済となった背景と、上長の
異動延期の理由、今後の処分の行方を予想していただけないでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

就業規則は御覧になっているでしょうか。


解雇を含む懲戒は就業規則に沿って行うことになっています。

普通懲戒は戒告や注意などの軽微なものから、出勤停止などの重いもの、最後は解雇というように順序があります。
たとえ器物損壊があってもそれが業務上のものであればいきなり解雇というのはあまりありません。(よほどあなたの過失が大きい時は別ですが)
本社にその話が行っているのはおそらくどういう懲戒が適正かを検討しているのだろうと思います。
また試用期間中でも2週間以上雇用された場合は、解雇の条件は正社員とほとんど同じです。少し法的要件が緩いという程度です。
ということで私はいきなり解雇というのは可能性は小さいと思うのですが。
どちらにしてもあなたの過失の程度によるのですが。
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この回答へのお礼

 おはようございます。

 早速のご回答ありがとうございます。

 ここ数日で結果が出ますので、それまではじっと耐えたいと思います。
 また、ご報告いたしたいと思います。

お礼日時:2013/10/21 08:00

故意なのか不注意なのかによりますよ


例えば 本来は棚のケ-スに保管するべき物を机に置いてあり
机にふ゛つかった事により倒れ破損してしまった、倒れた物が
業務を停止させるほど重要なら鍵のかかる棚に保管しなければ
いけませんよね、担当者に謝罪すれば解決することであり処分の
対象にはなりませんよ。

<会社の器物破損を行ってしまいました
故意なのか不注意なのか重要ですよ
それに具体的な事書かれていないので社会通念の判断できませんよね。
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この回答へのお礼

 詳細なご意見ありがとうございました。

 故意を持っての破壊行動でした。一度チャンスをやるようなことをうそぶいて、一切の業務を取り上げ放置する。

 徹底的に争う姿勢で望みます。

お礼日時:2013/10/21 20:02

とりあえず採用の取り消し。



試用期間中に解雇するか、
試用期間終了後に解雇するか、
そのあたりの方針が決まってから
上長の処遇は考える。

本社預かりになったのは、
労働基準局などで問題にならないかどうか
本社で検討するからでしょう。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 問題を起こした当初は、「チャンスを与えたい」「誠実に努力しろ」と言われました。

 社内決済から本社決済になり、異動者も延期となり解雇でしょうね。

 有難うございました。

お礼日時:2013/10/20 22:41

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