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毎度お世話になっております。
この度、苦労の末、未婚の母を選んだ友人が結婚することになりましたが、婚姻の際の戸籍について悩んでおり、少しでも力になりたく、質問させて頂きます。どうか、皆様お力添え願います。

未婚母の友人は2歳の子供がおり、友人が筆頭者として戸籍を構えております。
結婚した場合、相手の籍に入り、養子縁組をするなら、家庭裁判所へ出向き、友人及び相手と縁組する形になる。ということは分かりました。
が、もし、相手が友人の戸籍に入る場合はどうなるのでしょうか?
やはり婚姻すると二人で新たな戸籍編成になり、友人の戸籍に入るというのは不可能なのでしょうか?
可能な場合、どういう形になるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

補足を拝見してのアドバイスです。


お友達の戸籍に、男性が入る形で結婚された場合、既に友人の戸籍にいらっしゃる友人の実子と、結婚された友人の夫との関係は通常「養父」と「養子」の関係になります。子供さんの両親の欄には父「誰々」養父「誰々」母「誰々」という記載になります。

夫婦あっての子供さんですので、形は子どもさんが養子になっても、父母欄には実の親と養い親の両方の名前が記載されますので気にすることはないと思いますが・・・。実子は実子のままでのこります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速友人に伝えたところ、友人の籍に入って貰う形になりそうです。
確かに夫婦あっての子どもだとは思いますが、友人は子どもに対する情熱というか、人一倍責任感が強い子なので、子どもが戸籍を見たときのことや、複雑性を回避したいそうでした。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/10/27 00:10

お訪ねの件へのアドバイスです。



●相手が友人の戸籍に入る場合はどうなるのでしょうか?やはり婚姻すると二人で新たな戸籍編成になり、友人の戸籍に入るというのは不可能なのでしょうか?可能な場合、どういう形になるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。

↑相手が友達の戸籍に入る形で婚姻するという事は、あなたのお友達の「姓」を、相手の男性が名乗る。と、いうことになります。友達の籍に入るのは簡単です。昔は「入夫」(ニュウフ)といいました。戸籍筆頭者の女性と結婚して、その夫になる事を言います。戸籍の筆頭者は友人のままで、相手の男性は「夫」として身分事項が記載されます。

新たな戸籍を編製する場合は、お友達の男性が、友人と結婚されることで親の戸籍を離れ、ご自分の新しい戸籍を編製されて戸籍の筆頭者になる事を言います。その戸籍にお友達が妻として入ります。そして、友達の子どもさんは、男性の養子とするか「特別養子」の申請をして、戸籍上男性の実子とするかの違いがあります。尚、特別養子は子どもさんが6歳まで、という年令制限があります。しかし、8歳まででも可能な場合があります。それは、6歳になる以前から8歳になるまでの間、養い親と同居していた実績がある場合です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
友人の籍に相手が入るということは可能なのですね!
相手の方はとてもいい方で、友人の姓を名乗っても構わないと言っているそうです。
友人の籍に入ることで、子供の地位はどうなるのでしょうか?それでも、やはり相手との養子縁組手続きは必要なのですか?
とにかく友人としては、相手の籍に入ることで、実の子供であるのに養子縁組しなければならないというのに違和感があるみたいです。

補足日時:2013/10/25 23:53
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