定時後、時間外が始まるまでの間、ある程度の休憩時間を取ることが義務付けられていると思います。どうも15分らしいのですが、これはどこに規定がありますか?
例えば、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
辺りを見てみると、労働時間によって、45分以上、60分以上という条文は見つかったのですが、時間外に関するものが見当たりませんでした。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>定時後、時間外が始まるまでの間、ある程度の休憩時間を取ることが義務付けられていると思います。
そんな義務はありません。
時間外労働を含めて10時間、12時間働いても労働の途中に1時間の休憩があれば
足ります。
初めから1日に1時間の休憩を与えていれば8時間を越える労働をしたとしても
時間外労働が始まる前に休憩を取らせる必要はありません。
しかし、
例えば1日の所定労働時間が7時間の場合、
6時間を越え8時間までなので必要な休憩は45分ですが
1時間以上の時間外労働をすると一日の労働が8時間を越えるので
労働の途中に15分の休憩を取る必要があります。
この回答への補足
saltmaxさん、ありがとうございます。
>そんな義務はありません。
そうなんですね。
「法律で決まってるから定時後○分は休憩を取りなさい」みたいな言い方をされていたので、すっかり信じていたのですが、質問文に書いた通り、条文を読んでみたらそれらしい記述が無かったので、ここへ投稿させて頂いた次第です。
今の職場は昼休みが60分あります。ということは、残業時間も含め、休憩はいらないんですね。
例えば定時が17:30で、以後30分は残業が付か無い時間で、残業代の対象になるのは18時以降
というのは、法律云々ではなく、個別の企業の待遇の問題(就業規則の問題)ということで良いですか?
(定時後、何分かの休憩を義務付けること自体は特に違法と言うことではないですよね?)
No.2
- 回答日時:
>例えば定時が17:30で、以後30分は残業が付か無い時間で、残業代の対象になるのは18時以降
というのは、法律云々ではなく、個別の企業の待遇の問題(就業規則の問題)ということで良いですか?
労働安全の見地や作業効率を考えて
適時に休憩を取らせることを禁じているわけではないので
企業が法を上回るルールを設けているのは何も問題ないでしょう。
その30分が休憩も取らせずに賃金も支払わないということなら
問題ですが。
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