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2点お聞きしたいことがあります。
1つは法律的に非課税なことについて、わざわざ申告は必要なのか?
2つめは地方税法より条例が優先されるのか?

ということです。
H24年9月にB市で新たに土地を購入し、H25年1月1日の段階で既に固定資産税が非課税となる用途に供しています。
(同じ用途で既にA市では非課税となっています。)


今回、市役所の固定資産税係より非課税申告書の提出をお願いしますとの連絡を受けました。
その土地の登記簿や法人の規約などの提出もできればお願いしますとのことでした。
その提出があればH25年度分の課税も非課税に変更できるとのことです。


そこで疑問に思ったのがまず申告が必要なのか?ということです。(一つ目の質問)
地方税法上に記載がある用に供しており非課税になることは明らかです。申告がなくても市役所が事実を把握した段階で自動で非課税とするべきではないでしょうか?
申告があればH25年度についても非課税にするということは、市役所で非課税になりうる土地だと把握しているのでしょう。H24年の段階で、H24年12月から市役所の別部署にこういう用途に使いますという申告をしています。

というのを資産税課係に伝えたところ、
「条例で固定資産税について非課税にして欲しい場合は申告して下さいと定めています。」とのこと。


地方税法と条例とで条例のほうが優先されることがあるのでしょうか?(2つめの質問)


素直に申告すればいいと言われればその通りなのですが笑
ただ、本来申告がいらないものを無理矢理申告させるものおかしなことだと思うのです。
非課税にして欲しいなら申告しなさいというのも・・・。いやいや法律で非課税になるでしょうと思うのです。


おまけ
申告をせず来年以降も課税されてきた場合にはとりあえず払っておき、20年目に国家賠償法で還付返還を請求すれば利息とともに返ってくるんですかね?悪意がある場合は認められなかったりしますか?地方税法上5年ですが、最近は国家賠償法での返還が多いらいいので。

A 回答 (3件)

会社で税務を含めて事務を担当しているものです。



非課税要件を満たしているからと言って、手続き不要で非課税になるようなことは少ないはずです。
非課税の用途といいますが、用途というものは簡単に判断できません。特に非課税の要件については、納税義務者となりうる人からの申し出(申告)に従って役所側が法令などに照らして判断するものです。
結果論ではなく、経緯が重要ということでしょう。
なかには、非課税ではなく、課税を求める人もいるのかもしれません。
優遇措置は、基本的に申し出ることを必須としています。

役所も部署が変われば、取り扱いも異なるのです。他の部署で実態を知っているのだからというのは通用しません。役所側も善意で、非課税の可能性を把握したから伝えてきてくれているだけです。

地方税法を否定するような条例は認められません。しかし、地方税法は、地方税の制度全般を扱っており、条例は地方税法を保管するような運用面などを規定しているのでしょう。
ですので、非課税用途の場合の手続きが不要と明文化されていなければ、条例で定めることになり、その条例で手続きを求めることとなっているのであれば、間違いではないでしょう。

おまけの部分は、単なる更正の請求の範囲でしか認められないなどという判断になるかもしれませんね。
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「条例で固定資産税について非課税にして欲しい場合は申告して下さいと定めています。



このことを、法令では「申告要件」と言います。
申告することを、要件として非課税を認めるという性質の法令解釈です。
考え方は、申告義務者からみた非課税の話では無く、課税権者からみた要件申告となるからです。

*「いやいや法律で非課税になるから、申告しなくていいでは無く、申告した結果、非課税処理となります。」と言う意味です。

地方自治で定める、課税権者(市長等)が、提出された償却資産の中身を吟味して非課税にしますと言っているのです。

結果が同じだから、申告の義務は無いという趣旨ではありません。

(2つめの質問)
>地方税法と条例とで条例のほうが優先されることがあるのでしょうか?
条例が優先するのでは無く、条例でその取り扱いを定めているということです。

優先するということでは有りません。


(おまけ)については、論外です。
そもそも、国家賠償法の対象となりません。
(理由)地方税ですから、

地方税法について、若干の知識が歪曲されて解釈されています。(ご注意ください)
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>・・・いやいや法律で非課税になるでしょうと思うのです。



と言いますが、何と言う法律で何条に記載されていますか ?
地方税法348条では、誰が所有していて、何か目的か、によって課税か非課税かが変わります。
従って、その旨の申告しなければ、わからないです。
条例は法令にない部分を補充しているので、優先か否かの問題ではないと考えます。
「おまけ」の部分は民法705条(非債弁済)によって還付請求はできないと思います。
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