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ソフトウエアの会社で、ホームページ作成ツールの開発・販売をしています。当然ながら、日々、ホームページ作成ソフトウエアの研究・開発をしているのですが、この場合、「試験研究費の税額控除」の制度は適用可能なのでしょうか。条文を読む限りは、製造業を想定しているようで、普通に考えれば、「開発費」として繰延資産計上、もしくは任意償却(一時の損金も可?)の処理の気がしています。が、試験研究とも言えなくもないと考えています。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在の考え方は、ソフトウェアといえども、基礎であっても製品に直採用できるであろう段階のものは「試験研究」とはなりません。


たとえば、
ソフトウェアのモジュール化と自由選択組み合わせの技術開発…対象
それを、新製品ハード向けに適用してみたところの成果品…対象外
お問い合わせの段階は「製品製造冶具の試作」と見られ、「試験研究ではない」範囲、と思います。
試験研究で得られた成果は、その技術以外の媒体は終了後「廃棄」が原則です。
作成ツール(冶具)が残って製造に利用されるならば、資産登録が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/11/10 11:26

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