現在、アルバイトをしています。
今まで長年、「甲」でバイトをしていましたが
うちの会社は交通費の支給がないので自費で出社しています。
が、交通費が物凄く高くつく事を社員に相談したところ
「次の給料から乙にしてもらえばいい。それで確定申告で自分でやりな」と言われました。
以前にコチラで「給料」として貰っているものについて
経費で計上できない云々という事を教えて頂いた記憶があったので
よくわからなくて質問しました。
質問(1)アルバイトで「乙」にしても交通費は経費として計上できないのでしょうか?
質問(2)「乙」にすると個人事業主という扱いになり、アルバイトという形ではなくなるのでしょうか?
(実際には勤務日数や業務内容はアルバイトの内容ではありません)
根本的な知識がないので、宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…今まで「甲」契約だったところを「乙」契約に変更依頼を会社にしてしまい、もう手続きが完了してしまったようなんです。
これは誤解があります。
「甲・乙」は、「自由契約でどちらかに決める」というものではありません。
「もともと決まっているルール通り」、いわば「自動的に決まる」ものです。
たとえば、「月払い」で給与が支払われるような「一般的な雇用契約」の場合は以下のどちらかになります。
○「税法上の給与」の支払いを受けているのが「1ヶ所のみ」の場合
・「受給者」は「給与の支払者」に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない。
↓
・「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用して「源泉徴収」しなければならない。
↓
・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「受給者」の「年末調整」をしなければならない。
---
○「税法上の給与」の支払いを受けているのが「2ヶ所以上」の場合
・「受給者」は「どこか一つを選んで」「給与の支払者」に「…扶養控除等申告書」を提出しなければならない。
↓
・「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「…源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用して「源泉徴収」しなければならない。
・「…扶養控除等申告書」の提出を【受けていない】「給与の支払者」は、「…源泉徴収税額表」の【乙欄】を適用して「源泉徴収」しなければならない。
↓
・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「受給者」の「年末調整」をしなければならない。
・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を【受けていない】「受給者」の「年末調整」を【してはならない】。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『年末調整>年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
>…「給与所得」であることはかわらないので…単純に「税金があがってしまう」という解釈で宜しいのでしょうか?
はい、おっしゃるとおりです。
ただし、「所得税の確定申告」で「精算」可能です。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
>1の部分については「給与」であるので「経費計上は不可」(仮に交通費以外の仕事用の衣類など購入したとしても)
はい、「税法上の給与による収入」については、「給与所得控除」が「必要経費」に相当します。
つまり、「仕事に必要な支出」が、たとえ「0円」でも無条件に差し引ける一方、それ以上に「支出」があっても、「特定支出控除の制度」で認められた金額しか差し引くことはできません。
『給与所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
なお、「給与収入」から「給与所得控除」を控除した(差し引いた)「残額」が、「給与所得の金額」になります。
>2の部分については「報酬」ということであれば「経費計上可」ということで宜しいでしょうか?
はい、「税法上の給与ではない」場合は、「支払者」は「外注費」として処理しているはずです。
「外注費」として受け取った「報酬」は、「事業所得」か「雑所得」に区分されます。
「事業所得」「雑所得」は、「実際にかかった費用(必要経費)」を差し引いた残額が、「所得金額」になります。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>どういった確定申告をすれば一番ベストであるのか?
「確定申告」自体は、「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎませんので、「ベスト」も「ベター」もありません。
「給与所得」と「事業所得(雑所得)」があるならば、「所得金額の合計」から「所得税額」を求めたうえで、「源泉徴収された所得税」などがあれば、その分を差し引いて納税するだけです。(納め過ぎの場合は還付されます。)
なお、以下のリンクにあるように、「確定申告しなくてもよい」場合もありますので、判断が難しい場合は、「税務署」「税理士」などにご相談ください。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※当然ですが、「申告しなくてもよい→申告しない」場合は、「所得税の還付」もありません。
>…実際にかなり1、2の仕事で経費はかかっているのでどのように申告することが一番賢いのか…
・「給与所得」は、前述のとおり、「特定支出控除」で認められた金額以外は計上できません。
・「事業所得」と「雑所得」は、「必要経費」に上限はありませんので、「所得金額0円」であれば、申告所得に含める必要はありません。
ただし、「自分が必要経費と判断した支出」が、そのまま「税務署に認められる」わけではありません。
簡単に言えば「仕事に関係ないものは認められない」ということですが、「ケース・バイ・ケース」で判断しなければなりませんので、詳しくは「税務署」「税理士」にご相談ください。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
(備考1.)
「事業収入より必要経費のほうが多い」、つまり「事業所得が赤字」の場合は、「給与所得」と相殺(損益通算)が可能です。
ただし、「雑所得」として申告した場合はできません。(「雑所得」は添付書類などもなく、申告が簡単です。)
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
---
(備考2.)
「事業所得」の場合は、「青色申告の承認」を受けて申告を行うことで、「赤字の繰越し」や「青色申告特別控除」などの優遇が受けられます。
「青色申告特別控除」は、「事業所得」から「最大で60万円、または10万円」を控除した所得金額で税額計算してよいという「優遇措置」です。
たとえば、「事業所得が55万円だった」という場合は、「青色申告特別控除55万円(または10万円)」を控除できるので、「税額計算」の際には、「事業所得0円(または45万円)」と同じように計算して良いことになります。
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
---
(備考3.)
ご質問内容とは直接関係はありませんが、「所得の種類にかかわらず」、「所得控除の額」が多くなれば、「課税される所得金額」が少なくなります。
・所得金額-所得控除=課税される所得金額
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
*****
(その他参考URL)
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
2ですが、私は1つしかリンクを載せていませんので、そこだけ読んでもらえば交通費に関してはほぼ解決すると思います。
まず、甲、乙は源泉徴収、「仮の」 所得税納税の計算方法の違いでしかなく、最終的な納税額は同じになります、ならなければおかしい、なってしかるべし、確定申告しないとならないかも、です。つまり、要するに最終的には関係ないのです。
その社員の乙にすればよい、というアドバイス自体が間違いなのです。忘れて下さい。毎月の手取りは変わりますが、確定申告すれば年収は同じになります。(利息分は損だけどね)
で、給与所得者の交通費ですが、常識的な範囲で実際にかかっている分は控除可能です。甲乙関係ありません。
実際に自腹で払っているならほぼ全額を控除できると思います。月とか関係ありません。通勤するためにかかった交通費というだけの事です。
有難う御座いました。
勉強しなおします。
そして、また新たな疑問点が浮かんできたので新規で質問してみます。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>質問(1)アルバイトで「乙」にしても交通費は経費として計上できないのでしょうか?
はい、原則としてできません。
---
(詳しい理由)
「甲・乙」というのは、「給与から所得税を源泉徴収する際のルール」であって、「必要経費の計上」とは【無関係】です。
また、「勤務先が1ヶ所」の場合は、原則として、「給与所得者の扶養控除等申告書」を「給与の支払者」に提出しなければならず、提出されているならば「(乙欄より税額の少ない)甲欄」を適用して源泉徴収するルールになっています。
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ですから、「次の給料から乙にしてもらえばいい。それで確定申告で自分でやりな」とおっしゃった方は、「税務の基本的なこと」を理解されていませんのでご注意ください。
>質問(2)「乙」にすると個人事業主という扱いになり、アルバイトという形ではなくなるのでしょうか?
いえ、そのようなことはありません。
---
上記の通り、「甲・乙」は、あくまでも「【税法上の給与】から源泉徴収する際のルール」ですから、「個人事業主という扱い」にするためには、「給与」ではなく、「(業務委託の)外注費」として支払いをしてもらう必要があります。
つまり、「雇用契約」ではなく、業務を委託されている「一業者」として報酬の支払いを受けるということです。
そうなると、(交通費も含めて)「報酬を得るためにかかった費用」を「収入」から差し引けます。
その「経費を差し引いた残りの金額」が「(税法上の)所得金額」ということになります。(このような所得は、「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。)
・収入-必要経費=所得金額
↓
・所得金額-所得控除=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×税率=税額
いわゆる「自営業者(個人事業主)」は、すべてこのように税額を計算して納税していますので、「個人事業主という扱いになり」という言い方がされるわけです。
※なお、「事業所得」として申告することと、「開業届」とは直接の関係はありません。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
ちなみに、「税法上の外注費」の場合は、(給与ではないので)「給与所得控除」という「無条件で差し引ける必要経費」はなくなりますのでご注意ください。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
ただし、「家内労働者【等】の必要経費の特例」で、無条件で「65万円」を必要経費にできる場合があります。
『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
>実際には勤務日数や業務内容はアルバイトの内容ではありません
「アルバイトの内容ではありません」の具体的な内容が不明なため、「税法上の給与」と「税法上の外注費」のどちらが妥当なのかは、「税務署」や「税理士」などにご確認ください。
(参考)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
なお、「給与」として支払いを受けていても、【税務署側が】、「その業務内容は【明らかに】外注費として支払いを行なうべきものである」と判断すれば、「事業所得」として申告可能ということになります。
もちろん、そうなれば、勤務先は「税務調査」の候補にあがる可能性が高くなりますので、原則として「両者の話し合いで解決するべき」ものです。
『税務調査のお話』(2009/05/27)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
*****
(備考1.)
「給与所得」には、「給与所得者の特定支出控除」という制度がありますが、「給与所得控除」を控除した(差し引いた)上で、さらに控除するものなので、少額では適用にならない上に「支出の全額」が控除されるわけではありません。
『給与所得者の特定支出控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>>…なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
計算例)給与等の収入金額300万円の場合
・その年中の給与所得控除額(108万円)×1/2=54万円
「54万円を超えた金額」を、「給与所得控除後の金額」から差し引けますので、仮に「年に60万円」の交通費がかかる場合は、6万円をさらに控除できます。
・300万円-108万円-(60万円-54万円)=給与所得の金額
『給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
*****
(備考2.)
「雇用契約」を結び、「給与」を支給されている場合は、「労働保険」「厚生年金保険(&健康保険)」に加入することになりますが、「個人事業主」は、いずれも適用になりません。
『労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入条件』
http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouke …
*****
(その他参考URL)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『雇用開発センター>雇用契約』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
今、こちらの文章を参考にし
ある程度見えてきました。
そのうえで一つ相談なのですが
自身の無知の故に既にアドバイス通り今まで「甲」契約だったところを
「乙」契約に変更依頼を会社にしてしまい、もう手続きが完了してしまったようなんです。
すると、「給与所得」であることはかわらないので
「交通費などが経費計上が不可」ということであるならば
控除も受けられなくなり、単純に「税金があがってしまう」という解釈で宜しいのでしょうか?
ちなみに私の状況を細かく整理しますと
1、アルバイト契約(今までは甲契約。今日現在で乙契約に変更になってしまっている)
2、副業というか、知り合いのデザイン関連の仕事を手伝っています。
給料は振込でもらっているのですが、仕事をもらっている人は自営業でやっているので
大元から仕事をもらったものを個人で請け負い、それを私へ手伝いでやらせてもらっているといった状況です。
私への給料は恐らく「報酬」で支払ってくれていると思います。
1の部分については「給与」であるので「経費計上は不可」(仮に交通費以外の仕事用の衣類など購入したとしても)
2の部分については「報酬」ということであれば「経費計上可」ということで宜しいでしょうか?
どういった確定申告をすれば一番ベストであるのか?
あと、節税じゃないですけど実際にかなり1、2の仕事で経費はかかっているので
どのように申告することが一番賢いのか知恵をお借り頂きたいです。
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
一応、1の方の通りなのですが、最近は給与所得者でも経費で認められる範囲が広がりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
一般的な範囲なら交通費も認められます。
年末調整した上で確定申告で修正する事も可能です。
この回答への補足
御返事有り難う御座います。
勉強になりました。
もう少し詳しく自身で調べてみたいと思います。m(_ _)m
ちなみにお伺いさせて頂きたいのですが
現時点で複数の所得がある。
1,アルバイト
2,副業的な形で別の仕事を手伝っている(恐らく報酬という扱いだと思う)
で、1のアルバイトを今年の1月~9月給料分まで「甲」として
10月分の給料から「乙」に変更して頂きました。(会社の人のアドバイスもあったので)
10月~12月の給料からは交通費を経費として計上しても大丈夫ということなのでしょうか?
あくまで「給与」として頂いている分はもうどうしようもないのでしょうか?
既に会社には「乙」契約に変更してしまったので
今からまた変更依頼はかけにくいのでアドバイスを願います。
No.1
- 回答日時:
根本的に考え方が間違ってます。
甲乙というのは、給与支払者に「扶養控除申告書」を提出しているか否かです。
提出している・・・甲欄 → 年末調整をする
未提出・・・乙欄 → 年末調整できない → 確定申告する
どちらも「給与所得」に変わりないので、交通費を経費として計上するのは難しいです。
「給与所得者の特定支出控除」というのがありますが、ちょっとハードル高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
どのような仕事をされているのか分かりませんが、個人事業主として確定申告をするなら、源泉徴収票ではなく「支払調書」をもらうことになります。(会社側からしたら、外注扱い)
外注扱いにするということは、
・貴方が会社へ請求書を出して報酬をもらう
・作業道具、材料等は自分で用意する
・雇用関係がない(指揮監督を受けない)
などの判断基準があります。
会社側としても、給与か外注かによって経理処理が変わってくるので、よく話した方が良いと思います。
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