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扶養にしている妻の介護保険料について質問です。
1月より健康保険の扶養にしている妻が40歳になり、介護保険料が徴収される歳になりますが、扶養者にも介護保険料はかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

健康保険の被扶養者である妻が、介護保険第2号被保険者となるに至った場合ですね。


このとき、協会けんぽ(旧・政府管掌健保)では「特定被保険者」(のちほど説明します)がないため、被保険者(あなた/夫)が協会けんぽであれば、夫の保険料に「協会けんぽの被扶養者である妻」の介護保険料が上乗せされる、などということはありません。
また、このとき、協会けんぽの被扶養者の介護保険料については、健康保険や介護保険の制度全体で工面して取り扱います。

ところが、あなた(夫/被保険者)が健康保険組合の被保険者であるときは、上述のようなケースを「特定被保険者」といい、健康保険組合の組合規約いかんによって、以下の2つのケースに分かれます。

1 介護保険第2号被保険者となった妻(被扶養者)の介護保険料が、夫(被保険者)の保険料に上乗せされるケース(例:東北電力健保)
⇒ 夫自身が「40歳未満で、まだ介護保険第2号被保険者ではない」ときであっても、妻が介護保険第2号被保険者となったのなら、夫の保険料に上乗せして徴収されます。

2 協会けんぽと同様に工面するので、上乗せされないケース(例:人材派遣健保[はけんけんぽ])

したがって、質問者さん(あなた)が健康保険組合の被保険者であるのなら、必ず、加入している健康健康保険組合に対して組合規約の内容を問い合わせるなどして、上乗せのある・なしを確認して下さい。
つまり、こちらで質問なさっても、ケースが上記のように分かれるため、ご面倒でもご自分で直接問い合わせないかぎり、答えは得られません。
 
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「満40歳に達したとき」と言うのは、40歳の誕生日の前日のことです。

その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。健康保険の被保険者本人が40才未満または65才以上の場合は、被扶養者が40才以上65才未満の場合でも、どちらも介護保険料を納めていないことになります。このケースでは、健康保険組合により、特定被保険者の制度を実施して、介護保険料を徴収しているところもあります。ただし、協会けんぽの場合は特定被保険者の制度はないようです。つまり、加入されている健保組合によりますので直にご確認が必要でしょう。
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