アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

少々気になったことがあります。
以前、私の会社(中企業)では選挙の時に民主党の広告が掲示されていました。
私の会社の社長は民主党支援者です。

もちろん、社員に対して民主党への投票を促したり、ビラを一人一人配布するということはしませんでした。
朝礼や会議の場で選挙活動をしたこともありませんでした。
しかし、車内の現場や事務所に広告を掲示したりしていました。
しかも、仕事中もずっと掲示していました。

会社以外で個人として演説したりするのは構わないと思うのですが、会社の代表として社内で広告を掲示するのは違法・違反になるのですか?

もし、違反の場合はどこに報告したらよいのでしょうか?
警察?選挙委員会?役所?
まともに取り合っていただけるところはどこになるのですか?

A 回答 (4件)

NO,3の回答が正しいと思います。




ポスターの件に関して言えば、屋外に掲示するものに対しては制限がありますが、屋内(会社や現場事務所)に掲示するものに対しては制限はありません。

社内であっても、会社の前を通行する一般の方が見える場所であれば是正を求められることはありますが、社内からしか見えないように貼り直しをすれば問題はありません。


あくまでも従業員に対して(身内)のものであります。
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 立候補届けを出すと、法律で許された枚数であることを証明する証紙が交付されます。

選挙規模によって異なり、枚数は忘れましたが、例えば1000枚なら1000枚、渡されます。

 当日大慌てでそれをポスターに貼って、外に(外の掲示板や杭を立てて)掲示することになっています。その1000枚以外のポスターを「外」に掲示するのは違反です。

 その証紙が貼られていないポスターを直接ガラス窓に(内側から)貼って、外から見えるようにするのは違反です。窓ガラスの外側に貼るのも、もちろん違反です。

 が、証紙が貼られていないポスターでも、室内に貼るのはまったく問題ありません。

 窓の中を覗いた人や、会社へ訪ねていった人が、そのポスターが張られているのを見てしまう・見えてしまう位置に貼るのもまったく問題ありません。

 したがって、警察や選挙管理委員会に言っても何もしません。合法ですから。

 朝礼などに候補を呼ばなかったその社長は、むしろ支援者としては慎み深い支援者と言えます。
 

この回答への補足

皆様、真剣にご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
外ではなく家の中に(居室内に)選挙ポスターを貼るのは合法だと理解しました。

しかし、私の意見としては自分の家族や身内などへのポスター掲示はもちろん構わないと思うのですが、社長から部下達へ見せるのは軽率な行為だと思います。
-yo-shi-のご回答では

> あくまでも従業員に対して(身内)のものであります。

とありますが、従業員は会社を通じて知り合った人達であり家族のような身内ではないと思います。
社長は会社のトップであり従業員に指示を与える権利と義務があります。
社内でそのような権利があるから、各部署へポスター掲示をすることができるものだと思います。

仮にその候補者と対立する候補者のポスターを私が各部署へ掲示願いを出すとどうなるでしょう?
もちろん、合法であっても会社から却下されるでしょう。
会社のトップだからできる行為であるということです。

法律的には合法であると理解しました。
ただ会社での力を濫用して、自分の地位と権力をもって後援活動をした、軽率で愚鈍な社長だと改めて思いました。

補足日時:2013/11/14 20:20
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違法でも違反でもないと思います。


後援活動は誰に対しても自由ですし、後援活動の場は制限されていないからです。
禁止されているのは、候補者が個別訪問したり買収することです。
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そういうことは絶対にやってはいけません。

 選挙違反は犯罪なので警察でしょう。
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