債権者をA、債務者をB、第三債務者をCとします。
Bは医師で、CはBを理事長とする医療法人です。
(Cは、いわゆる一人医師医療法人。BとCは同一人物。)
AはBに対し正当な請求債権を有していますが、
Bがその支払いをしません。
そこで、Aは、BがCに対して有すると思われる給料等の債権の差押命令を、
Cに対する陳述催告を付して裁判所へ申立てました。
これに対し、Cは「差押えに係る債権の存否」を「ない」と陳述して来ました。
Aは、この陳述をどのように解釈すればいいのでしょうか。
たとえば、(1)BC間に雇用契約が無い。
(2)Bの働きが悪いのでBに対する債務は無い。
(3)Bの給料分をBの他の債権者に支払っているためBに対する債務は無い。等々。
「ない」の、法的に通用する理由を、ご面倒とは存じますが、少し詳しくお教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Aは、この陳述をどのように解釈すればいいのでしょうか。
と言うご質問ですが、人の解釈は各々違うのでわからないと思います。
どのような解釈にしろ、第三債務者の陳述は、債権の存否を確定させるものではないので、債権者として虚偽だと思えば、取立訴訟で訴えの提起をすればいいと思います。
それで列記の事実関係が明らかになります。
なお、列記の理由は、何れも理由となります。事実か否かの問題だけです。
この回答への補足
重ねてお世話になっております。
質問で不足した点がありました。Cは自由診療のみです。
そこで、仰せの“列記”の(1)(2)(3)に(4)を追加してみました。
(4)売上げは、Bが自己で管理しておりCは関知していないのでBに対する債務は無い。
これも、「差押えに係る債権の存否」を「ない」とした陳述の理由になり得るでしょうか。
よろしくお願い申しあげます。
No.6
- 回答日時:
3番回答者です。
補足質問を拝見しました。> これも、「差押えに係る債権の存否」を「ない」とした陳述の理由になり得るでしょうか。
被告が「そんな債権はない」とか、「そんなことがあるなんて知らない」と言うことに「理由はいらない」のです。
被告や第三者が「ない」と言った時、裁判官は「なぜナイのですか?」とは絶対聞きません。理由なんていらないからです。黙って、原告のAさんの顔を見ているだけですよ。たぶん、「で、Aさんどうしますか?」と内心では思いながら。
私は今、信号待ちの時ぶつかってきた加害者と加害者側のJA共済を相手に本人訴訟をやっていますが、JA共済の代理人(弁護士)は、私の主張する「金銭損害」や「後遺症」について、「ナイ」と言いました・・・ すごーく単純化して言うとですが。
「俺が損害を被ったかどうかなかったか、おまえにわかるのか!」「後遺症がないと、私ではないおまえになぜ言えるか!」とか怒ってみてもしようがないんですよ。
裁判所も、「なぜ損害が出ないのですか?」「なぜ後遺症が出ないのですか?」とJA共済側には尋ねません。理由なんていらないからです。
あっさり車の損害は認めましたよ。それで私は車の被害は証明する必要がないのですが、損害や、後遺症のひどさは私が証明しないといけないんです。
とっちめてやろうと思って、我が家に来てあることないこと言って帰ったJA共済の担当者を証人として呼ぶよう申請しましたが、素人の私でさえとっちめられることがわかっているから、出廷しませんでした。JA共済側弁護士も、出てきて証言するとろくな事がないのを知っているからでしょう、「出ないです」で終わり。たぶん説得さえしない。
裁判所も、「なぜ出廷しないのですか?」とJA共済側には尋ねません。出ませんと言われて「どうしても出ませんか」で終わりです。理由なんていらないのです。
天地神明に誓って、損害は発生したし、後遺症で苦しんでいますよ。しかし素人の悲しさ、たぶん完全には証明に成功していませんが、しようがない。
> ですが、BとCは、一人医師医療法人の同一人物です。
> 裁判所で「知らない」が通用するのでしょうか。
BやCが「医療法人とは何か、知らない」とか、「BがCを経営していることを知らない」と言えば、たぶん通用しません。裁判官は「Bは相当悪い奴」と思うだろうと思います。
しかし、差し押さえられる「債権があるかどうか」や、「その債権がいくらなのか」は「知らない」という意味なら、たぶん通るでしょう。
事故にあって、私は私が会社から受け取っているのは「給料でなく、報酬であること」。つまり私は会社に対して「給料債権がないこと」などを初めて知りました。
「給料と報酬はまったく別もの」で、報酬というのは働いてなくても支払うべきもので、働けなかったからという理由で支払わないと(定時定額制度違反として)国から罰金同然の高額課税がされるんだそうです。
だから、誰かが私の「給料債権」を差し押さえようとして私の会社を訴えても、私は会社を代表して「ない」という返事をすることになりますよ。「そんなバカな!」と言われても、ないものはない。
「給料債権はないけど、報酬債権ならあります」などと教えてやる義務もありませんので、ただただ「ナイ」と繰り返すだけでしょう。
そんな具合ですので、どんな債権がどれほどの額あるのかは、「当然わかっているはずだ」と言うことにはならないものと思います。
ですから、そういう意味での「知らない」なら、通用すると思います。お互いに、残念ですが。
No.5
- 回答日時:
>Aは、この陳述をどのように解釈すればいいのでしょうか。
「そんなわけないだろ、だったら、どうやって飯を食っているんだ」と思うのでしたら、Cを被告として、取立訴訟をして下さい。ただ、BがCに対して役員報酬請求権を有していることを主張、立証するのはAですので、これが結構、大変だと思います。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
Cの「ない」の法的な意味は、
「差し押さえにかかる債権が"存在する"ことを、Aさん、証明しなさいよ」
という意味です。
被告が「争う」とか、「不知・知らない」と言ったら原告がそれを証明しないといけません。
Cがそう言った以上、Aさんが、BC間に雇用契約があり、今もCはBに金銭を支払う義務があり、それは差し押さえ可能な債権であること、などなどを証明しないとAさんが負けます。日本の民事訴訟制度はそういうことになっています。
極端な話、被告は「知らない」とだけ言っていればいいんです。
もっとも、実際の訴訟では、なんでもかんでも知らないと言っていると、裁判官が悪い印象を持ってしまいます。原告がなにか1つ(被告が知らないと言っていたこと)を証明すると、「あ、被告はウソをつく人間だな」と思ったりしますので、実際は本当に知らなかったり、自分にとって不都合なことだけ「知らない」と言うのが正しいのでしょうが、理屈としては「知らない」と言っていればOK。
そうなったら原告が、主張し、立証しないと、原告が負けることになっているのです。「主張責任、立証責任は原告にある」と言います。
もう一度繰り返しますが、「差押えに係る債権はない」とCが言った以上しようがありません。勝つためには、(1)(2)(3)その他、因果関係の流れを明らかにして、「差し押さえできる債権がある」ことをAさんが主張し、証明するしかありません。
この回答への補足
質問で不足した点がありました。Cは自由診療のみです。
そこで、「たとえば」の(1)(2)(3)に(4)を追加してみました。
(4)売上げは、Bが自己で管理しておりCは関知していないのでBに対する債務は無い。
これも、「差押えに係る債権の存否」を「ない」とした陳述の理由になり得るでしょうか。
また、仰せの、
>極端な話、被告は「知らない」とだけ言っていればいいんです。
ですが、BとCは、一人医師医療法人の同一人物です。
裁判所で「知らない」が通用するのでしょうか。
よろしくお願い申しあげます。
No.1
- 回答日時:
> (3)Bの給料分をBの他の債権者に支払っているためBに対する債務は無い。
これは無い。
法律に反するから。
> (2)Bの働きが悪いのでBに対する債務は無い。
無償の名誉職としているなら。
理事長をしているなら、雇用関係が無いはずは無いので、1は無いし、可能性はこれが一番高い。
ただ、理事長というなら、無償で行う可能性は低いので、可能性が一番高いのは、嘘を書いた又は勘違いをしているということでしょう。
相手が無償で働いているとして、資産無しとするなら、破産を申し立ててみては。
理事長が破産したとなればその法人にとっても、個人としても不名誉だし、資産の有無を国が保証しますし。
相手が資産は無いと嘘をつけば、懲役刑の可能性も出てきますし。
この回答への補足
ご回答、有難うございます。
質問で不足した点がありました。Cは自由診療のみです。
そこで、「たとえば」の(1)(2)(3)に(4)を追加してみました。
(4)売上げは、Bが自己で管理しておりCは関知していないのでBに対する債務は無い。
これも、「差押えに係る債権の存否」を「ない」とした陳述の理由になり得るでしょうか。
よろしくお願い申しあげます。
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