
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公海・公空にある船舶や航空機は、その旗国の管轄に属するという国際法上の原則(旗国主義)があるので、「民用旅客航空機」が何処の国に所属するのかで変わります。
日本航空であれば、日本の法律が適用されるので、20歳。中華航空であれば、中国の法律が適用されることになります。(なお殺人等の重大な犯罪については、別途修正されます)
ちなみに、航空機内で盗撮が行われたものの、盗撮した地点が特定できず、どの都道府県条例を適用すべきか確定できないと検察が判断したため不起訴になったという事件(日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)がありました。法の不備としかいいようがありませんね。
No.4
- 回答日時:
日本の法律は日本の領土内だけで有効なので、公海上を航海する船や飛行機は船長や機長に決定権があります。
その権限は絶大で犯罪容疑者を逮捕する逮捕権まで認められています。
飲酒年齢に関しては、機長個人というより、機長をやっとっている航空会社が基準を決めていると思います。
>両国間を行き来する民用旅客航空機の中では、18歳と19歳の乗客は酒を飲んでもいいのでしょうか?
JALなら、飲めず、Ever航空なら飲めるという現象が起こりうるわけです。
No.1
- 回答日時:
領空にある場合はその国の法律に従いますが、いったん公海上に出てしまえばその航空機が所属する国に準じるのでは?
かと言って領空を出たとたん「チーン」とカネが鳴ってさぁ解禁という訳じゃないんで、日本の航空会社なら着陸まであえて未成年にアルコールサービスしないと思いますが。
ちなみに出国手続きを終えたラウンジでも未成年に酒は提供してくれません。
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