
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「載荷荷重に対して許容応力値以下であり、且つ所定の安全率を
>確保している」からOKという判断、
>「載荷荷重に対して許容応力値以下であるが、所定の安全率を
>確保していない」から母屋間隔を狭くするという判断になる
>のではないのですか。
何を言っているのかよくわかりませんが、
通常の設計では「安全率」を考えることはありません。
材料ごとに定められた「許容応力度」にすでに安全率は組み込まれているので。
許容応力度に対する安全率は材料の性質から決められます。粘りのある材料には小さな安全率、もろい材料には大きな安全率をみます。
理由はいろいろあるのでしょうが、ひとつには、破壊に対する、応力や材料状態のばらつきへの感度を表していると考えられます。
たとえば、ガラスのようなもろい材料は、表面にキズがあると見かけの強度が大きく低下し、鋼のような粘り強い材料は、キズ程度では見かけ強度の低下はほとんどない、といったようなことです。
No.2
- 回答日時:
スレート屋根は、荷重が大きくなれば、支える母屋の間隔を細かくするので、通常、スレートのでは屋根の安全率は決まりません(スレートで破壊する前に母屋で破壊します)
スレート単体についての資料は、私も見たことがありませんが、おそらくですが、セメント系の材料なので、破壊荷重に対して、3倍の安全率を見てあるのではないかと思います。
Foomufoomuさん、再度の回答有難うございます。
> スレート屋根は、荷重が大きくなれば、支える母屋の間隔を細かくするので、通常、スレー
>トのでは屋根の安全率は決まりません(スレートで破壊する前に母屋で破壊します)
# スレート自身が載荷荷重に対して持つ(スレートでは破壊しない)という判断は、スレート
の許容応力値以下であれば即OKというということでしょうか。
「載荷荷重に対して許容応力値以下であり、且つ所定の安全率を確保している」からOKと
いう判断、「載荷荷重に対して許容応力値以下であるが、所定の安全率を確保していない」から
母屋間隔を狭くするという判断になるのではないのですか。
以上、宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
建築基準法の積載荷重は、施行令85条に定められていますが、
普段は人の乗らない屋根(非歩行屋根)については、積載荷重は建築基準法には規定がありません。実情に応じて決めればよいことになります。
ただし、RC造の非歩行屋根については、建築学会の鉄筋コンクリート造計算規準の計算例に住宅用の積載荷重の1/2が使われていたので、それに習うことが多いです。鉄骨造でもコンクリート打ちの陸屋根の場合はこれに習うことが多いです。
人が乗る屋根(屋上)の場合は、施行令85条の表の(ハ)欄の数値によります。
>この時の許容応力に対する安全率は、いくらなのでしょうか。
何の許容応力の話ですか?
材料によって許容応力度が決められた過程が違いますから、それぞれの材料の許容応力度の決め方によります。
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