これ何て呼びますか

主人が3年半前に癌の手術を受けて9月20日に退院しました。
その後月に1回通院してました。
保障対象期間は2010年10月から2011年4月までと、当時お聞きしてましたが
請求するのを忘れてました。
今頃不意に思い出したのですが、生命保険は3年が時効とありますが
わたしの場合、時効は2011年4月から計算せれれば、まだ請求出来ると思うのですが
2010年の10月からだと、既に時効になってしまいます。
どこを基準に考えればよいのでしょうか?
宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

法的には日々発生する債権は日々時効が進行します(月単位で発生なら月末が起算点ですが)。

駄目元で請求はすべきです。時効について主張すべきは保険会社側ですから。
尚通院給付金の起算点は通院した日その日が起算です(極論日々請求しても問題は無いが、通常は〇/〇-〇/〇の〇〇日で請求します)。
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たとえば、9月30日に通院すれば、9月30日から、3年が


時効ということです。

ですが、この規定を適用して支払いを拒否するのは、
例外であって、通常は、時効後も支払いをしてくれます。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り請求できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/25 19:08

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