激凹みから立ち直る方法

「美術」的と「歴史」的価値は、しばしば重複していそうなのですが、どこら辺ですみ分けているのか、専門家の学術的な定義をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

博物館と言うのは博物館法により登録を受けたものです



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO285.html


美術品の美術館における公開の促進に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO099.html

定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
二  美術館 博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 に規定する博物館又は同法第二十九条 の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、美術品の公開及び保管を行うものを
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この回答へのお礼

ありがとうございます。予想以上に、厳しく規定されているので、驚きました。熟読します。博物館のうち、美術品だけを扱う施設を美術館というようですね?

お礼日時:2013/12/04 16:58

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