プロが教えるわが家の防犯対策術!

【急募】お菓子のパッケージのTシャツ作ろうと言われたのですが、既存の商品のパッケージイラストは友人がデフォルメ化して描き、それをお楽しみ会で配る(好評であれば有償配布)と言っています。
それは著作権の侵害にならないのでしょうか?
教えていただけると幸いです

A 回答 (4件)

もしもお菓子のパッケージに商品写真やイラストレーションが入っていたら、著作権的に刺される可能性があります。



ロゴが入っていたら、商標権的に刺される可能性があります。

著作権と商標権でいうと、後者の方が罪と罰がデカいです。

著作権法違反では逮捕されませんが、商標権侵害はふつうに逮捕されます。

コピー商品のニュースがありますよね。
ヴィトンとかシャネルとかロレックスとかの偽物を作って逮捕っていうやつ。
あれは商標関連でやられてます。

親告罪ではなく、刑事事件として取り扱われますので、もしも警察に相談された場合、パロディでは逃げられないおそれが残ります。

まあそれでもやりたいということであれば、止めはしません。
オススメはもっとしません。

そんな感じでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!
助かりました!

お礼日時:2022/12/13 17:01

お菓子のパッケージは著作権ではなく、商標権の侵害です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/12/13 17:02

著作権とは著作者の作品を守る権利のことです。

オリジナルTシャツ作成において関係してくるのは、イラストやロゴについての著作権です。 著作者の許可なくイラストやロゴを複製することは、日本の法律で禁止されています。 たとえば「お気に入りのキャラクターを模写してオリジナルTシャツにしたい」というのは、著作権法違反です。 オリジナルTシャツ製作を行なっている業者の多くが著作権に違反するイラストやロゴの場合は受注を断っています。 ただ業者に何もいわれなかったとしても、すでにあるイラストやロゴをコピーしたり模写するのは著作権違反なので気をつけましょう。 著作権侵害をしたオリジナルTシャツなどのウェアを作ったとき、問題に問われるのは注文者になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/12/13 17:02

デフォルメの程度による。

友人のオリジナル要素が十分に感じられればokだろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/12/13 17:02

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