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結婚前の交際中の男女や同姓同士の財産分与が無いのも違憲なのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

それは以前の問題です

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/21 20:55

>結婚前の交際中の男女や同姓同士の財産分与が無いのも違憲なのではないでしょうか?



今回問題となったのは、民法では子の相続分を、婚姻中の子と婚姻外の子とで別にしていたこと

婚姻前の男女は配偶者ではないので違憲とは言えない

同姓婚については、憲法で婚姻は両性の合意に基づくとしており同姓婚を憲法が想定していないから違憲ではない。
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この回答へのお礼

そっか、元々貰えるようにしてうぃたのが問題だったのね。

お礼日時:2013/11/21 20:54

「同姓同士」ってなに?



佐藤さん同士は皆兄弟ってこと?

なんじゃそら

血縁関係があるのと、単に近くに居るだけの人間とは違うのだよ
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この回答へのお礼

ちゃうちゃう。
流行の同姓婚の前の状態。

お礼日時:2013/11/21 20:31

なんか勘違いしてない?



交際中の間に何の法律的結びつきがあるの?

婚外子とは言え、父親とは親子であると言う歴然とした結びつきがそこには存在する訳で、婚内子と婚外子と言葉は違えどその父親にとっては子供には違いがないと言うこと。
だから最高裁は、同じ父親の子供であるならば、そこに何ら差別があってはならないと判断した事は理解が出来る。

ただ間違えてはならないのは、父親は同じでも正妻は婚外子の母親では無いので、正妻の遺産を相続する権利は無い。
父親が正妻より先に無くなった場合、正妻が遺産の半分、それ以外を婚外子を含めた子で分ける。
またその逆で正妻が父親より先に無くなった場合、父親が遺産の半分、それ以外を婚内子だけで分ける。
こう考えれば婚外子が貰い徳するとは考えにくい。

不倫を正当化するべきでは無いと思うが、それはあくまでも大人の問題であって産まれてくる子供には何の罪も無いと思いますがね。
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この回答へのお礼

● 財産分与とは ・・・

(1) 精算
  婚姻中に夫婦の協力で築いた財産(共同財産)を精算し分配して、お互いの公平を図  る

(2) 扶養
  離婚によって生活の不安をきたす側の暮らしの維持を図る


の二つの面がありますが、(1)(精算)が主で、(2)(扶養)は補充的なものとされています。
「財産分与」の法律上の根拠は、民法768条です。

(民法768条1項)
「協議離婚した夫婦の一方は、他方に対し財産分与を請求することができる。」

結婚もしていない子供に責任を持つなら、結婚していない恋人にも責任を持つべきでは?

お礼日時:2013/11/21 20:51

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