
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私の収入で支払っていれば所得税でよろしいでしょうか?
そうですね。
貴方が受取人で貴方が保険料を負担していたなら所得税です。
ご主人が負担していたなら相続税の対象です。
>会社で年末調整をしますが、生命保険金の分は確定申告をしないといけないと言われました。
確定申告する場合は、生命保険金だけでなく会社の給料分も申告しなくてはいけません。
両方の所得を合算し、所得税を計算します。
源泉徴収票、生命保険金の額がわかるもの(保険会社から渡されるはず)、印鑑を持って、来年、2月16日から3月15日の間に確定申告してください。
>主人と私のどちらかが保険料を負担していたかで税率は違うのでしょうか?
税の種類が違うということです。
もちろん、税率も違うし課税されるかどうかも違います。
貴方が負担していたなら、一時所得という所得になり、2000万円から貴方が今まで払った保険料を引き、そこから50万円を引いた額の1/2に対して課税されます。
ご主人が払っていたなら、相続財産になり、2000万円のうち1000万円は非課税で、ご主人の遺産総額が7000万円以下なら税金かかりません。
また、貴方がすべての遺産を相続するなら、配偶者控除があり1億6千万までなら税金かかりません。
なので相続税対象のほうが得です。
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