「平成」を感じるもの

私の住む町では、市役所職員の労働組合が、市役所の一室に事務所を構えています。
でも、過去に一度も家賃や光熱費、水道代金などを支払ったことがないそうです。
職員労組が市に支払うべきと思います。
現状では結局、税金で賄っているのと同じことですよね?
疑問に思うのですが、問題点を指摘した文献や本などをご存知でしたら、教えてください。

A 回答 (5件)

 No.1お回答者です。


 労働組合に関連した文献ということであれば、労働基準法、労働組合法、地方公務員法などを読み比べてください。
 ただし、どの立場に立つかによって、解釈は変わってくるでしょう。
 
 組合事務所の家賃にしても、そのスペースと運用について、最低限を保障するということになっています。
 したがって、組合設立時多くの組合員がいた場合には、かなり広い事務所を使うことになりますが、そのまま、現在に至って、組合員が少なくなったので広すぎる事務所を提供していることになった。そのため、広い部分を組合が支払うということで、そのスペースをそのまま使用するというケースもあるでしょう。

 また、労働組合としての活動が、使用者にも有利に働いている場合には、光熱費以外にも、有利な援助をしている場合も考えられます。

 市役所の場合には、地方公務員ですから、地方公務員法による規制があることになりますが、そこで、光熱費などの規定があるかはわかりません。
 ただ、今までの使用者と職員との話し合いの経緯で今のようになっていると考えます。

 それを税金で賄っているというのは確かにそうですが、いろいろな収入の中から、支出が決められてくるもので、労働組合にはここまでしか払わないという判断を住民ができるものとお考えでしょうか?
 であれば、最低賃金以下でも公務員を働かせる自治体が出てくることにもなりかねないのではないでしょうか。

 
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございます。

立場によって解釈は変わる……ということは、
どちらが正しいか決めようとすると、
裁判ということになるのかな、と思ったりしました。

法律も読み比べてみましたが、どれが正しい解釈か、
素人にはよく分かりませんでした。
で、分かりやすい文献を探してみたのですが、
分かりにくい文献ばかりでした…。

二回も回答してくださって、感謝いたします。

お礼日時:2013/11/29 00:55

No.2の者です。



労働組合法という法律の第七条に
「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」という記載があり、その中の 三 に
「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」と明記されています。

労働組合法の全文は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html
を参照してください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。感謝いたします。

ただ、公務員労組の場合、一般の労働組合と同等に考えても良いのでしょうか?
周りの人に聞くと、公務員の場合、労働組合法はそのまま適用されず、
家賃も無償は許されない、と指摘する人がいるのです。
もしもご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2013/11/28 14:00

労働組合結成は憲法で認められた国民の権利であり、人権を擁護するために必要な組織です。


組合事務所を無償貸与する事は使用者の義務ではありませんが、労働組合に一定の権利を付与する事は、権力を持つ使用者と対等に協議するためには必要な事であり、それ故に、団体行動権などが認められています。
最低賃金は労働者代表も交えて決定されますが、この代表とは労働組合団体より出されます。
労働組合が弱体化すれば、最低賃金に対する発言権も落ち、つまりは最低賃金が生活保護より低いというような事態となります。
過去には、消費税の前身である売上税を廃止に追い込みましたが、この原動力の多くも労働組合に頼っています。
(なんつっても大黒柱なだけに金も行動力もある)
消費税ではさすがに息切れして負けましたが・・・消費税増税も、結局、反対する勢力の弱体化によるものです。
それで構わないなら、どっかの市長みたいに弾圧すればよろし。
もちろん、私物化しているような団体はそもそも労働組合と見なせない。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
教えてくださったことを補完する文献等ありましたら、
教えていただけませんか?
それと、「労働組合」といっても、市職員労組の場合、
一般企業とは異なる扱いになる、とも聞きました。
そこら辺を詳しく知りたいのですが、もしもご存知なら教えていただきたいです。

お礼日時:2013/11/26 13:55

労働組合法という法律で、使用者は労働組合に対して最小限の広さの事務所を無償で供与することは認められています。

が、水道光熱費などの経費を使用者側が負担することは不当労働行為として認められていません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
水道光熱費の未払いは不当労働行為とのことですが、
根拠となる条文、文献などありましたら、教えてくださいませんか。
ご回答、本当に感謝いたします。

お礼日時:2013/11/26 13:52

 労働組合が職場の敷地内に事務所を持つことは労働組合としての当然の権利です。


 その運営について必要な経費も認められるべきことで、そこに家賃などがついてくること自体が経営者側の不当労働行為となる点です。
 市役所の問題でいえば、市議の議員控室などと同様に家賃などをとることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
家賃を取ると不当労働行為になるとのことですが、
家賃を取っている自治体もありますよね?
いったい、どう考えたらよいのでしょうか。
もしも、参考文献などありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/26 13:50

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