確認させてください。
常識的な レベルを、
遙かに 超えて、
公益に 失する程、
例えば 10倍とかの、
高値を 付けて、
販売する 行為は、
商法だったか 何だったかの、
違法行為でしたよね。
過去、
幾度か 摘発されてますよね?
で、
罰則には どの様なものが、
ありましたっけ?
尚、
法的根拠も 知らず、
「但の 感覚、」等で、
デタラメに 合法だと、
主張展開を 示す事は、
お控えください。
もし、
何ら 手が、
付けられないなんて、
事を 主張するなら、
本質問からは 外れるかも、
知れませんが、
公取委の 介入可能性も、
あるので、
其れは 明確な、
デタラメです。
此の様なデタラメは、
正答に なんて、
程遠い、
迷惑行為ですよね。
No.4
- 回答日時:
昨年の消費税率アップに直接に絡んで常識をはるかに超える便乗値上げをすることは、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に引っかかる可能性があります(ただし令和3年(2021年)までの法律です)。
ですが、それ以外は幾らの高値で売ろうがそれを違法として規制する法律はありませんよ。売る人の自由です。ただし、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」があって、その商品(あるいはサービス)しかなく、他社では相当する商品(あるいはサービス)がない場合は、この法律が関係してきます。あるいは、業者や販売店などが談合して一斉に値上げするのも、この法律で規制され、公正取引委員会が調査に乗り出すかもね。
ということで、ふつうには商品を幾らで売ろうがお構いなしです。いま不足しているマスクを幾ら高値で売ろうが、それもお構いなしです。
無いといっていたのに、
少し 適正側へ、
揉んだだけで、
正答に 近づく事が、
てきましたね、
でも 不正答です。
他も 有りながらも、
現状把握すらも 出来てませんね、
其れでは 適法適応等、
夢でしょ?
もっと よく、
お調べなさい。
No.1
- 回答日時:
以下は、弁護士のコメントです。
「物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます。
物価統制令は、戦後のインフレ対策のために定められたルールですが、物価の安定を確保して、国民の生活に支障が出ないようにするための法令です。
物価統制令は、不当に高価な金額での取引、暴利となるような金額での取引を禁止し、違反者に対する罰則も定めています。
したがって、便乗値上げによって、不当に高価な金額での取引、あるいは暴利となるような金額での取引となっているような場合、物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます
質問文は 読まれましたか?
彼の方は あの程度は、
愚か、
経済法の 基本すら、
押さえ続けては おらず。
申し上げ難い所では ありますが、
もし 貴方が、
彼の方と 専属弁護契約を、
交わしており、
其のジャンルが、
民法、商法、
等 系なら、
貴方は お金を、
ドブに 捨ててます。
弁護士という 職業は、
常に 知識更新を、
求められ続ける 職業ですが、
彼の方は 其れを、
不当に 怠っている事が、
しかも、
かなり 以前から、
そう ある、
事でしょう、
又は、
1度 教わって以来の、
情報更新を 怠っている事が、
余りにも 明白です、
何方も 業務怠慢で、
実効力を 欠いています。
故に、
正しい 助言が、
不可能に 陥っています。
貴方は 彼の方を、
まるで ペットと、
見ていますか?
無駄でも 養うべき、
占有体ですか?
違いますよね?
なら、
不徳を 糾弾した方が、
逆に、
彼の方の ためでも、
ありませんか?
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どうも、
現状の 方々には、
此の様な 題材型式が、
荷に 余るようで、
劣化のでしょうか?
正しい コメントは、
不可能な ようですね。
抑もは、
公正な 商取引を、
阻害し、
又、
公共運営に 害を、
なし、
著しく 公益を、
逸しさせた、
特定的な 優位さを、
背景に 価格訂正さを、
力ずくで 崩させた、
行為に 対処が、
課せられない、
無摘発、無送検、無訴追、
等で 野放し、
此こそが 問題で、
此が 押されれば、
いい 訳ですよね。
なので、
少し 緩めましょうかね、
条件を、
検挙に 留めず、
法根拠を 持つ、
国権介入、
と 変更しますね。
当然、
此処まで 広がると、
質問文中記載の 公取委介入も、
又、
司法の 介入も、
含まれますよね。
ですので、
「ない」との 回答は、
受け付けなくても よいか、
と 思いますよ。