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よろしくお願い申し上げます。
たとえば半年更新の派遣で仕事をする場合、子供ができたとします。更新1,2ヶ月目で自分が妊娠したことがわかったとすれば派遣元にいわなければならないと思います。そうなると、派遣元は妊娠している人を更新させるわけにはいかないとなって契約満了にさせられてしまった場合、すぐ仕事がきまらないとすると、失業になりますよね・・・そうなると失業保険はすぐもらえるものでしょうか?詳しくはわからないのですが、働いていたほうが得をする!と聞いたことがあります。お分かりの方教えてください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

私は2人目が妊娠三ヶ月中に会社の事情で解雇に


なりました。社会保険に加入をしていましたので
失業保険を申請にいきました。
 #2の方のアドバイスにありますように
妊娠していても仕事ができる状態にあるのでもちろん
失業保険をもらいながら仕事を探すという状態でした。
 
ですが実際妊婦を雇ってあげましょうという会社は
はっきりいってありませんでしたね!
なので失業保険は出産6週間前まで就職活動をしながら
もらいました。そして一旦産休にはいり、出産し
出産後8週間後からまたハローワークにかよい、
のこりの失業保険をもらいながら就職活動を再開しまし
た。

ただ質問者さんはこの失業保険をもらえる雇用保険に1年以上は入られていたのですよね?(これが重要ですよ)
それであれば働いていた方がトクと言う事はないです。
(むしろ働かない方がいいかも)

それより出産後仕事を探す事が私は非常に困難でした。まず子供を預ける場所を確保する事。
子供(赤ちゃん)がいると遅刻、早退、休みを余儀なく
取らなくてはなりません。そういう事を会社はよく知ってるのでそういうマイナス人材はほとんどお断りされます。
(私も何十件も廻りました)
質問者さんがまた仕事をされるかは?ですが・・・。

失業保険については自分の状況をハローワークに
聞いてみてください。へたに妊娠を隠すことは
ありません。産休以外は妊婦でも失業保険を
貰えますから。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださり本当にありがとうございました。
じつは、私ではなく、私の結婚している友人でして、派遣社員として3年同じところで働いているのですが、今年度から一年更新だったのが半年更新になり、6月で更新月なんだそうです。今、妊娠していることがわかり、このままだと更新できないと悩んでおりましたので、お聞きさせていただきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/21 12:09

もう一つ重要な話として、継続して一年以上健康保険に加入していた場合は、退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がもらえます。

産前産後あわせて約3ヶ月分です。

この出産手当金は、出産の為働けない、つまり雇用保険ももらえないから、その期間は健康保険で面倒を見ましょうというもので、標準報酬月額の6割程度がもらえます。

なお、出産6ヶ月以上前にやめることになった場合は、健康保険の任意継続をすれば被保険者なので半年の制限なくもらえます。

忘れずに。
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この回答へのお礼

教えてくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2004/04/21 15:26

まず、雇用保険に(失業状態になったら失業給付がもらえる権利が生じる、最低期間以上)加入しているという前提ですが。



失業給付というのは、自分は仕事ができる状態なのに、仕事の方が無い!という状況の場合に、もらえるものです。
逆に言うと、「仕事さえあれば、すぐに就職できる状態」でない場合は、本来はもらえない物です。

妊娠していても仕事をしている人はいますので、妊娠していること自体が、失業給付をもらえない事にはなりません。
妊娠している人でも出来る業務がないため、妊娠していても出来る業務のある会社に転職したい……ということもあるでしょう。
また、派遣の場合も、半年更新の約束で仕事をしていて、更新1~2ヶ月後に妊娠が判明した場合、妊娠している人でも出来る業務で、本人も妊娠の経過に問題なく、本来の契約満了までは仕事をしたいと希望する場合、最後までは勤務できるかもしれません。
(正社員と派遣とでは違うかもしれませんが、正社員の場合、妊婦に不可能な業務でもないし本人も退職を希望していないのに、妊娠を理由に退職させることはできません)

ただ、半年更新の派遣の仕事の、契約満了まで来たとして、さすがに更新できない場合ですが。
法律により、会社側は、産後8週間を経過しない女性を、働かせることはできません。
本人が希望し、診断書がある場合でも、産後6週間は強制休業です。
「仕事ができる状態」ではないですよね。
この場合、延長手続きをして、失業給付をもらう(&就職活動をする)時期を先延ばしすることができます。

働いていた方が得をする!というのは、退職後6ヶ月以内の出産だと、
・元の勤務先で加入していた健保の方と、出産時期に加入中の健保と、出産育児一時金をどちらからもらうか選択できる。
(附加金などが有利な方を選べる)
・出産のための休職・退職で、給与が減額もしくは無給になった場合に、出産手当金がもらえる。
のことかもしれません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく詳しくありがとうございました。
本当に勉強になりました。

お礼日時:2004/04/20 21:04

私もあまり自信はないのですが


失業保険は妊娠しているともらえないはずです。
出産後になるはずです。

誰かフォロー願います。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
すみません・・私もよくわかっておらず・・・
そうですか・・妊娠しているともらえないですよね・・・
派遣とか契約社員はやっぱり損なのでしょうか・・・ね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/20 18:22

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