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仕事中の怪我で現在通院中です
休業補償もされると言う事で書類は提出しました
先月の20日で一身上の都合で退職することに
なっていた矢先でした休業補償の支給は
退職したまでの補償だけになるのでしようか?
退職したその後も対象になりますか?
宜しくお願いします

A 回答 (4件)

例えば、


11/20退職の届け出をしていて、
11/15に全治1カ月のケガをした場合
12/20までの5日分で打ち切りなんてことはなく、
12/15までの治療費と休業補償が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2013/12/05 14:34

> 全職ではハローワークの紹介で


> 入職してませんが、手続きはとった方が良いのでしようか?


全職?前職?就職経路は不問です。退職後当分は就業不能だと手続なさってください。
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この回答へのお礼

昨日、ハローワークに電話で問い合わせしました
とりあえず自己都合で退職しているので
支給されるのが遅れる様です
来週また病院へ診察に行くので
その時に仕事が出来るかどうか聞いて
それからまた電話を下さいと言われました
色々と教えてもらいありがとうございました

お礼日時:2013/12/05 14:39

退職により、給付をうける権利は消滅しません。

申請がこれからなら、在職期間中の証明は会社にしてもらわないといけません。

さらに、無職であっても、就業可能のレベルと医師が判断すれば、治癒前でも休業補償は打ち切りとなります。まあ、そのあとはハローワークで求職の手続きして、失業給付をもらいはじめてください。そのためには退職後、ハローワークで給付延長の手続きをわすれずに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
医師がもう大丈夫ですよと太鼓判を押せば
ハローワークに行って手続きを取れば
良いのですね全職ではハローワークの紹介で
入職してませんが、手続きはとった方が良いのでしようか?

お礼日時:2013/12/03 11:55

退職と給付金は全く関係有りません。


労災はその怪我による治療、休業の保証です。

ですからその怪我が治るまで最長1年半から2年は支給されますよ。
まあ平均としてはどんなに長くても1年半もすぎるとよほどひどい状態でない限り症状固定という段間にはなると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
休業補償なんて知らなかったので
助かりました

お礼日時:2013/12/02 22:59

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