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初めて利用しています。
下記内容で雇用保険の特定受給者資格の範囲【労働条件が事実と著しく相違したこと】にあてはまるか教えてください。
今回、過去2年間でサービス残業の請求を会社に労基署を使い申立をしています。
内容として(1)労働条件通知書に、変形労働時間制であることを記載しておらず、労使協定に関しての説明が一切無いが、社内カレンダーだけはある。
(2)労働条件通知書に残業に関しての条件が一切無く、それに関しても労使協定の説明が無い。
(3)就労規則に残業の計算方法はあるけれど、明らかに計算方法が間違っている。
(4)申立前に、労基法に違反し、未払い分の請求をしたら、事業主から「正当な支払いを済ませている」のみの回答で具体的な説明は一切無かった。
この4点に関して、タイムカード、給与明細、労働条件通知書、就労規則を裏付けの材料として申立をし、事業主からの(4)の回答をもらった次の日退職届を一身上の都合で出し、受理されました。
今回は、残業未払い分に関しての労基法違反のみ申立をし、労使協定【36協定】に関しては申立していません。

会社から来る離職票に関しておそらく自己都合で記載されてくることは予想できるので、それに対しハローワークへ申立をし、特定受給者資格の範囲に納まるか教えて下さい。

A 回答 (2件)

質問者様の離職票上の退職理由は自己都合で記載されているでしょうから、ハローワークに提出した際、異議ありと申し立てして、質問欄にある(1)から(4)の件に関する全ての書類を提出して、この様な事があったが為に退職せざる得なかった旨を説明してください


(逆にいえば、事業者のこの様な行為がなければ、退職する必要が無かった)

最終的に、判断するのは、ハローワークですから

良い結果が出ます様、がんばってください

下記参考サイト
特定受給資格者の範囲(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
離職理由の判断手続き(ハロ-ワーク)一番下の方
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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質問者さんが特定受給資格者に該当するか否かの判断基準は、まず、解雇等による離職した者に該当するか否かですよね。



離職に至る理由は、記述されているとおりなら、要件に該当しそうでもあるのですが、ただ、解雇等とは、事業主都合による解雇や事業主の勧奨等による任意退職などに該当するものを指しますので、質問者さんの離職理由が「一身上の都合」だけでは、証拠資料としては、本人の意思による自己都合と解釈ができます。

たとえ、事業主の退職勧奨により退職届を出したとしても、書面(退職届等)にてその辺が確認をできないと、客観的な証拠資料がないため「言った言わない」の水掛け論となる可能性があります。

ただ、就労規則に規定される計算と差異がある分については、未払い給与としての請求権はあると思われますが、事業主が「正当な支払をしている」との発言ですので、その根拠を、どのように示してくるかです。

退職届を出すにしても、客観的にみて、質問者さんの不利にならないように、労働基準監督署なりに相談をされてからの方が良かったと感じますが、もう、退職をされているわけですから、未払い給与の請求権だけかなと思われます。

ハローワークなども相談にはのってくれますが、事業主に対しては、質問者さんが期待するほどの影響力はないです。
 
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この回答へのお礼

やはり事業主の行動次第なんですね。。。
今回のケースの結果が出てから締め切りたいと思ってます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/24 12:57

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