No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「違憲立法審査権」と言うのは、審査することができる権限を持った者を言います。
これは、最終的には最高裁ですが高裁でも地裁でも、その権限はあります。
ありますが、同裁判所は、あくまでも、憲法違反か否かの判断する権限であって、私達が「憲法違反だ」と言うことはできないことになっています。
「違憲立法だと提訴することはできませんか? 」と言いますが、これから立法しようとしている案件を「一寸まて」とは、国会議員でないと発言できませんし、法律が制定されているものを「この法律は憲法違反だ」と言うことも、私達個人でも法人でもできないことになっています。
できることは、具体的な案件があって、例えば「憲法違反だから無効だ。」「憲法違反だから〇〇万円支払え。」等々、その案件事実が憲法違反か否かの判断を求めることができるだけです。
No.3
- 回答日時:
>法曹関係者は世論に訴えて、あるいはボランティアで、違憲立法だと提訴することはできませんか?
最近の選挙無効の訴訟がその例ですね。全国各地の弁護士達がボランティアで公職選挙法14条で定める選挙区と議員の数が実態に合わず、国民の利益(法の下の平等、憲法第14条)を侵しているとして訴訟を起こしました。
具体的な国民の不利益をもとに事件としています。
No.2
- 回答日時:
かつて自衛隊の前身、警察予備隊が意見ではないかと訴訟が起こされたことが有りますが、そういう抽象的な事件(被害者もおらず法律に違反していない)は、最高裁では扱わないよ、と却下されてしまいました。
以下、判決理由の要旨です。
警察予備隊違憲訴訟(日本国憲法に違反する行政処分取消請求事件)
最高裁判所大法廷判決昭和27年10月8日
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/91-3.h …
・最高裁は法律の抽象的な無効宣言をする権限を持っていない
・日本は三権分立であり、最高裁が全ての国権を超越するような権限を持ってしまうことは民主主義の根本原理に反するからである
・特定の者の具体的な法律紛争がある場合にのみ裁判所に判断を求めることができる
・裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を持っているという説には、憲法や法令上の根拠が全くない
No.1
- 回答日時:
我が国の違憲立法審査は、具体的な事件が
発生し、その訴訟過程でしか発動出来ません。
これが通説です。
例えば、秘密保護法違反で逮捕、起訴され
裁判になってから初めて発動することが
可能になります。
だから、何も具体的な事件が発生しない
段階では無理です。
”法曹関係者は世論に訴えて、あるいはボランティアで、
違憲立法だと提訴することはできませんか?”
↑
提訴は出来ますが、門前払いにされます。
つまり、裁判してもらえません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/04 06:36
何が秘密かを明示しない法律では不当逮捕だという訴訟すらも起こせませんね。
門前払いのその前の問題です。どうもありがとうございました。
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