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人の命を奪うことは残酷なことです。だからこそ、死刑という残酷な刑で報いを受けるのは 当然の報いだと思います。
しかし、憲法では 残酷な刑は禁止されていますが、日本の憲法は 目ん玉を潰したり 手足を捥ぎ取るのは 残酷な刑としているのに 死刑は残酷でないというのは 矛盾していませんか?

A 回答 (3件)

●矛盾していませんか?


○その点をついて死刑廃止論を展開する人もいます。
 すでに回答があるように「絞首刑は残酷な刑ではない」というのが法的な解釈です。
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残酷な殺人者に残酷な目に遭って殺されたので犯人を残酷な死刑に科したり、残酷な犯罪に遭って殺された被害者家族が犯人を残酷な刑罰で報復したいと願うのは「目には目を歯には歯を」とするイスラム圏や中国、北朝鮮と同じ野蛮な考えです。

北朝鮮では先日張成沢氏の側近が断首で公開処刑されました。日本の死刑は絞首刑で残酷とはされていませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>残酷な犯罪に遭って殺された被害者家族が犯人を残酷な刑罰で報復したいと願うのは「目には目を歯には歯を」とするイスラム圏や中国、北朝鮮と同じ野蛮な考えです。
キリスト教の考えだと 「右の頬を打たれたら左の頬を向けよ!」でしょ。日本人のメンタリティーには
イスラムの教えの方が馴染む部分も多いですね。世界では キリスト教のような殊勝な教えよりも イスラムの教えの方が支持されるのが多いのも頷けるような気がします。

>日本の死刑は絞首刑で残酷とはされていませんよ。
これって、相対的なものだと思います。ヨーロッパでは日本の死刑も残酷だと思っているけど、
北朝鮮での 公開処刑も北朝鮮本国では残酷だとは思ってないでしょう。

お礼日時:2013/12/07 17:14

はい、一見すると矛盾しているように


思えます。
しかし、その矛盾を上手く説明するのが
法解釈学というものです。

判例通説は次のように解釈しています。

つまり、36条にいうところの残虐とは
死刑をする「方法」の残虐を意味する。

36条で禁止しているのは、死刑そのもの
ではなく、死刑の方法である、
という解釈です。

どうしてこういう解釈になるのか。

それは、憲法が31条で死刑の存在を認めて
いるからです。
○憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
 又はその他の刑罰を科せられない」

本当に認めているのかについては反対説も
ありますが、我が国の通説は、31条を根拠に
死刑は合憲だとしています。

憲法は死刑を認めていますので、36条の
残虐というのは、死刑それ自体のことではなく、
その方法である。

こういう解釈になるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>憲法は死刑を認めていますので、36条の
残虐というのは、死刑それ自体のことではなく、
その方法である。
詭弁に聞こえますけどね。

お礼日時:2013/12/07 09:30

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