A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
清掃料金は妥当です。
私は9万円とられました。返ってこないではなくて、敷金から清掃料金をひいたらほとんど残らないということではないでしょうか。
よく確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
転勤族なので何度も引越しの経験があります。
まず、契約書をよく読みなおしてください。
それにサインしていれば「これは高い!」と強く言えないですね。。。
敷金の確認も必要です。
「聞く」だけではダメです。
そして次に契約するときによ~~~く契約書、約款に目を通すようにしてください。
けっこう入居者にデメリットの多い契約書に作られていますよ。
ウチは「この分は払わない、これも払わない」と契約前に仲介業者に入ってもらって大家さんと契約しなおしたもので入居しました。
すると契約書の裏のち~いさな文字に訂正印がいくつも押されてる状態になりました。
国交省発行のガイドラインをプリントアウトして勉強してください。
そして次の契約のときに自分にメリットのある契約をして下さいね。
No.3
- 回答日時:
契約書が全てです。
契約書に『退去時に清掃費用として31500円を借り主が支払う』とか書かれていて、貴方が署名捺印していたら当然に有効。地域にも寄りますが清掃費用3万程度なら、ひとり暮らしの清掃費用としては普通でしょう。別に高くない。
敷金は普通清掃費用を差し引かれてから帰ってきますが、『2年以内の退去の場合は違約金として◯ヶ月分支払う』とか書かれていたら当然その分も差し引かれるので、その場合は帰ってこないかもしれない。(質問者様が敷金を何ヶ月分支払っていて、違約金が何ヶ月なのかによります)
契約に妥当かどうかなんて関係ありません。
法に違反しない限り、お互いが判子を押したらその内容が全てです。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
> 部屋はとても綺麗な状態なのですが、退去時 の清掃料を31500円かかるとの事でした。こちらは妥当でしょうか?
『契約書』に「清掃量は借主負担」という意味の記載があれば一次的には妥当ですし、金額も裁判所が“お好み”の「著しく高額」とも言えないでしょう。これを引っくり返せるのは裁判所の判断だけです。
> 敷金は払っていますが、2年住まなければかえってこないとお聞きしました。 清掃料はその敷金から支払うかたちにはならないのでしょうか。
『お聞きしました』って契約書に記載はあるのでしょう? おそらく『短期解約のペナルティー』と思います。これも一次的には有効ですし、『清掃料』とは関係ありません。こちらも『契約書』の内容を引っくり返せるのは裁判所です。
質問者様は『契約』についてあまりに簡単にお考えのようです。近年の判決は“著しく借主に不利”なもの以外は両者が合意し署名捺印した『契約』が尊重される傾向にあるようです。ご質問の内容が“著しく借主に不利”かどうかは裁判所の判断を仰ぐしかありません。後は弁護士に相談されてください。弁護士の“腕”にも左右されるでしょうから、このサイトのド素人では分からないことです。
No.1
- 回答日時:
>退去時 の清掃料を31500円かかるとの事
契約書はどのようになっていますか?
「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」というような特約事項はないでしょうか。
もしあれば、清掃料は負担しなければなりません。
>敷金は払っていますが、2年住まなければかえってこない
敷金とは、家賃滞納があった場合に充当するものです。
住んでいた期間には関係ありません。
滞納がなければ、全額戻って来ます。
ただし、清掃料を負担しなければならないというのであれば、清掃料は敷金から支払う形になりますね。
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