街中で見かけて「グッときた人」の思い出

現在30歳で、20-25歳までの5年間一部免除で頑張って払ったのですが、任意加入制度という物があると知りました。
これは、未納であれば、60-65歳まで掛けることで、納付から9年生きるだけで元が取れるお得な話に思えます。
このとき、一部免除ではなく、未納にしていた方が良かったのでしょうか?
また、例えば、30-35歳まで未納を行い、60歳から任意加入制度を利用することは可能なのでしょうか?

制度上、非常に不公平があると感じましたので、おそらく何か勘違いしている物と思いますが、教えて頂ければと嬉しいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>制度上、非常に不公平があると感じましたので、おそらく何か勘違いしている物と思いますが、教えて頂ければと嬉しいです。


そうでんな、あんさん大きな勘違いですわ!
http://allabout.co.jp/gm/gc/13525/
要はでんな「追加で支払って少しでも貰える銭を増やす」っちゅう制度でんねん。
例えばやけど、20年しか掛けとらん状態で「60歳になった」
支給されるにはあと5年足らん・・・っちゅう時に「追加で支払って25年にする」制度でっせ!
>これは、未納であれば、60-65歳まで掛けることで、納付から9年生きるだけで元が取れるお得な話に思えます。
あんさん・・・何をどう読んで「5年で満額貰える」っちゅう解釈しましたんや!
あさんの思われてる通りやったら「年金制度の破綻」やおまへんか?
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年金は、正規に払おうが任意加入で追加しようが払った月数分だけしかもらえません(免除や減免の場合は減額になりますが)。

払う月数が少なければそれだけ年金も少ないという事です。
そして通算して25年以上の支払(または免除・減免、猶予)が無ければ受給資格はなく1銭も貰えません(これは将来10年以上になるでしょうが)。

任意加入は、支払った期間が短く年金額も少ないから追加で払って年金額を増やすという場合や、25年に足りないからそれに足りるように追加で払う、という場合です。任意加入した期間分それ以前の未納の期間が少なくなるだけです(未納を全部無くせることではありません)。
また、免除や減免を受けていた期間分も任意加入で払って年金額を増やすことはできます。

ですから、大きな勘違いであることはお分かりでしょう。
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>…これは、未納であれば、60-65歳まで掛けることで、納付から9年生きるだけで元が取れるお得な話に思えます。



「公的年金制度」はいろいろ問題はありますが、さすがに、そこまで欠陥がある制度ではありません。

---
(詳しい理由)

たしかに、「老齢年金」は、「平成27年10月」以降は「受給資格期間」が「10年」に短縮予定です。

しかし、「10年分しか保険料を納めていない」場合は、年金の支給額は、「満額の40分の10(つまり4分の1)」になります。(「30年分未納」の場合)

『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>…例えば、30-35歳まで未納を行い、60歳から任意加入制度を利用することは可能なのでしょうか?

はい、可能です。
「任意加入」は、その名の通り「強制加入ではない人」が加入できる制度です。

「強制加入」なのは、「日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人」ですから、「60歳」になると脱退することになり、【任意で】加入できるようになります。

もちろん、「すでに、老齢基礎年金を満額受給できる条件を満たしている」ならば、保険料を納める意味がありませんので加入できません。

『強制加入』
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaise …
『任意加入制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

*****
(その他参考URL)

『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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他の回答にもあるように勘違いされています。


通常の納付に比べて任意加入が有利になってるわけではありません、任意加入は免除はありません。また、当たり前ですが年々高くなってる保険料は今より高くなります。

わざわざ未納にして60から任意加入する予定はおかしいです。
そもそも20から60まで何らかの加入すべきものですが、事情によりどうしてもかけられなかった期間ある人のためにあるのが任意加入です。
制度趣旨そのものを勘違いされています。

また未納にすることは、当然督促や差し押さえの対象になることもありますし、何より万日の障害や遺族年金の備えを捨てる行為です、加入してれば何らかの方法で払うのが通常です。無理な場合は免除申請などです。
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> 任意加入制度


既にご存知と思いますが、国民年金に任意加入するのは次のようなケースです。
 a (現時点での法律では)25年以上の保険料納付等期間を有しないと、老齢基礎年金の受給権が発生しないので、その受給権を得るために加入[この場合、最長70歳まで加入可能]
 b 『25年』と言う受給権は獲得しているが満額受給するための『40年』に達していない。そこで多少でも受給額を増やす(或いは満額受給にする)ために加入する[この場合、最長で65歳まで加入可能]
 c 在外邦人なので国民年金の加入義務はないが、将来帰国した時のために加入[この場合、20歳以上60歳未満の間だけ加入]
[日本年金機構 該当ページ] http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …


> これは、未納であれば、60-65歳まで掛けることで、
> 納付から9年生きるだけで元が取れるお得な話に思えます。
 お書きになられている数値は正しいのですが、その意味するところを勘違いしております。
 『9年』とは、それまでに納めた『保険料の総額』を受給額(年額)で割る事で、「何年受給すれば、納めた保険料に追いつくか」と言う数値です。【注】
 「受給権を獲得したが満額受給となる40年に達していない」という者に対して支給される老齢基礎年金は次のような式となります。
   満額×認められた月数÷480
 その為、任意加入すれば年金額は増えますが、受給権を獲得しているのであれば任意加入したか否かに係わらず、ご質問者様が書かれている『大凡9年』と言う値となります
 昔から「論より証拠」と申しますから・・・注意書きに書いた理由から誤った数値を使って例示します。
  (1)保険料
     年額[平成25年度]18万0480円=月額1万5040円×12
      ↓
     30年間納めた場合の累計
       541万4400円
     40年間納めた場合の累計
       721万9200円
   (2)老齢基礎年金 平成25年度の満額77万8500円
      よって30年しか納めていない人の年金額は
        77万8500円×30÷40=58万3875円
   (3)年金額が保険料総額に追いつくまでの年数
     30年間納付の場合
      541万4400円÷58万3875円≒9.27年[9年と4ヶ月]
     40問間納付の場合
      721万9200円÷77万8500円≒9.27年[9年と4ヶ月]    
【注】
1 保険料は毎年増加して行く上に、将来の年金保険料が幾らになるのかは誰にもわからない。そこで、往々にして「今現在の保険料」で簡易的に算出すると言う、ソモソモが間違った数値を使う。
   ⇒難しい計算が発生しないので判りやすい。
   ⇒この点を説明せずに煙に巻いている解説者(テレビや雑誌)が多い。  
2 ご質問者様は30歳ですから、現在の法律では35年後に老齢基礎年金を受給。
  でも、その時の年金額が幾らになるのかは判らないので、今現在の年金額を使うと言う時系列が間違った数値。
3 その上、計算を行うためには『現在価値』『利息(運用予定利率)』と言うファクターを設定しなければ無理


ここまでの話しが理解できたとした上で
> このとき、一部免除ではなく、未納にしていた方が良かったのでしょうか?
細かい説明や計算は省きますが、任意加入するかどうかは別にして、一部免除の方が良いですね。
[主な理由]
 ・30年後の国民年金保険料は、平成25年度の保険料より高額なのはホボ確実
 ・仮に、一部免除を受けた期間を除いた上での年金額計算対象期間が『35年』だった(別の言い方をすれば5年間は未納で、35年間は保険料を全額納めた)といたしましょう。『40年』となる為に5年間の任意加入を考えたとしても、結果として高額な保険料が納められなかった場合
   a 一部免除は期間の読み替え計算で、年金額計算対象期間に含まれますから、『35年』より大きな数値。
   b 未納[滞納]だと、35年のまま
 ・だったら、1円でも多く受給でき、1円でも安く納めた方が「お徳」


> また、例えば、30-35歳まで未納を行い、
> 60歳から任意加入制度を利用することは可能なのでしょうか?
可能ですが・・・ご質問者様は、少なくとも「30歳~35歳」「60歳~65歳」の期間は、厚生年金被保険者(正社員、まともな会社でのアルバイト等)にもならないし、共済年金被保険者(国家公務員、地方公務員、一部の学校法人)にもならないと言うことになりますが??
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