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競売で店舗付き建物の一部を落札して、先日、不動産取得税についてのお知らせが届きました。ここに書かれている課税標準額が競売書類に書かれている評価額よりかなり高額になっています。このため不動産取得税や固定資産税が割高で請求されることになります。この裁判所の書類を使って、評価額の見直しを交渉することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

裁判所の最低競売価額の算出は、不動産鑑定士が算出した数字を裁判所が認めたもので、あくまで競売で入札のために用いられるだけの数字です。


不動産取得税は、市町村が算出した固定資産税評価額を元に課税されますので、全く異なるものです。
それを以って評価額の見直しなど請求は出来ません。

残代金納付時に、法務局から価格決定通知を取得して、市町村の税務課などで固定資産税の評価額を記載してもらい、登録免許税の納付をしたと思います(管轄法務局によっては課税証明等の提出の場合も)。この通知書に記載されていた数字が元となります。

また不動産所得税は、納付後でも居住用の財産であれば(住民票など移動すれば)還付を受けられますので、そこに住み、建物の築年数や面積など一定の条件をクリアすれば、不動産取得税の軽減が適用となり(申告が必要)ます。都道府県の税務課などの不動産取得税のHPなどご覧になり確認してください。店舗併用住宅なら可能です。自己で居住しないならば、一切の軽減措置はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年数が古すぎて減税措置はないそうです。

お礼日時:2014/01/26 19:34

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