父が事業に失敗し、母と二人暮らしの実家(土地、建物の2分の1)が競売になり、身内の入札が届かず落札されました。
残り2分の1の土地、建物の権利は母が持ってます。
先日、落札者から内容証明郵便が届きました。
残りも売ってほしいとの事で、了承しないなら法的に対処しますとも書かれていました。法的とは何のことでしょうか?
母は今のところ売る気はない様子ですが、落札者は競売時の不動産鑑定士が算出した売却基準額を基準にして金額を提示してきています。しかしその額は周辺の相場よりかなり安く見積もられている気がします。この場合、共有持分2分の1なので安くてもしょうがないのでしょうか?
また今後この家に住むことは可能なのでしょうか?
お金がないので弁護士も厳しいし、、、困りました、、、とりあえず相手にどのような対応をするのがよいのでしょうか?どなたか詳しい方、ぜひともお知恵をお授け下さいませ。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>とりあえず相手にどのような対応をするのがよいのでしょうか?
落札相手が半分の所有権を得たわけです。
落札相手に
・私はここに住み続ける。
・土地の借地代の半分、建物の借家料の半分は払う。
と申し出る。
まずはそこからでしょう。
No.2
- 回答日時:
住むことは出来ません。
しかも、土地の権利を持っているのなら固定資産税を払うことになります。弁護士さんは金が掛かるので不動産屋で相談したらいいと思います。
その時は相手と一緒に行って下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こうなる前に弁護士に相談すべきでした。
時間がたつほどやれることは限られてきます。>落札者は競売時の不動産鑑定士が算出した売却基準額を基準にして金額を提示してきています。
その価格で買い取れませんか?
>残りも売ってほしいとの事で、了承しないなら法的に対処しますとも書かれていました。法的とは何のことでしょうか?
立ち退きを要求することはできないのでお母さまに対して分割請求の裁判を起こすことになります。しかし家を真っ二つにすることはできないので、家を売ってそれを半分ずつ分けるわけです。お母さまが買い取ることができないのなら強制的に競売になります。これを落札した人はお母さまに立ち退きを要求できます。
No.4
- 回答日時:
自治体で無料法律相談を実施しているのでまずはそこへ行くことをお勧めする。
弁護士が個別ケースに応じて法的に整理してくれるよ。
大体は電話予約なので、まずは電話して聞いてみて。
内容証明が来ても慌てなくていいよ。
特に本件の内容証明は弁護士等の法律の専門家が発行したものではないので、内容は法律を無視した勝手な言い分である場合が多い。
また、弁護士等が送ってきたとしても、依頼人の意向を伝えるだけで法的には特に強制力もないものもある。
内容証明が届くことで一般人はおびえてしまうので、その効果を狙うことが多いんだよね。
だから慌てなくてもいいよ。
本件では質問者側には何の落ち度もないので堂々としておこう。
相手は単に共有者と言うだけ。
例えばだけど、質問者が2人兄弟で親が亡くなって家を相続した場合に、兄弟が共有者になるでしょ?
質問者が実家に住んでいたとして、別の場所に住んでいた兄弟から自分が住みたいから共有分を安く売ってくれと連絡が来たーーみたいなのが今の状況。
随分と図々しい兄弟だけれど、本件の落札者の言い分はこれと同じ。
法的な措置というのはあまり気にしなくていいよ。
ただし、固定資産税等の滞納して落札者が質問者側の分まで支払った場合にはまずいね。
強制買取の目も出てくるから。
ただ、まあ、本件では土地の1/2を落札者が持っている”だけ”とも言える。
建物所有者である母からすれば、地主が父と落札者の2人になったという状態。
落札者は建物については無権利者。
地代を支払えというなら相場なりの賃借料を支払うだけ。
居住権の方が圧倒的に強いので、正当事由もないのだから立ち退く必要はないし、立ち退き料を請求しても構わない。
No.5
- 回答日時:
法律素人ですがちょっと調べました。
法的知識がないものは負けます。知識がなければ専門家に頼るしかありません。相手は「共有物分割訴訟」を起こすと思われます。
https://www.tp-kyouyufudousan.com/knowledge/know …
相手は競売に持ち込み安く落札しようと図るのは明らかです。競売を避け住み続けるには、居住権を主張しその対価を払わせる。裁判を長引かせ相手に嫌気を起こさせればいいのですが、相手はプロです。イヤガラセ(ヤクザのような)、脅迫的文言やウソでも何でもついて追い出そうとします。
NO1さんの回答に収まればいいのですが、相手は訳アリ不動産を食い尽すハイエナです。素人が対抗できる相手ではありません。
弁護士費用の例、地域の優秀な弁護士を依頼してください。お金がかかるのはしかたないでしょう。
https://www.tp-kyouyufudousan.com/fee/
No.6
- 回答日時:
No.4, 5の
>居住権の方が圧倒的に強いので、正当事由もないのだから立ち退く必要はないし、立ち退き料を請求しても構わない。
>居住権を主張しその対価を払わせる
分割請求裁判での競売後には居住権はありません。考えてください。居住権がそんなに強いなら入札する人はいないと思いませんか? どうしても立ち退かないなら競売の落札者は強制執行の手続きにはいります。立ち退き料を払ってくれる業者ならいいですが、競売専門の業者は払う必要のない立ち退き料は払ってくれません。
立ち退きたくないなら、お母さまが買い取るか、親戚にでも頼んでお金を借りるか、親戚に買ってもらうかです。
No.7
- 回答日時:
2分の1でも10分の1でも同じ事です。
土地の権利を持っている誰かがNOと言えば何も出来ません。住むことも出来ません。
方法があるのなら土地を半分に分けて塀作って、それぞれのモノにするしかありません。
でもそれは不可能です。
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ご回答ありがとうございます。つまり残りも売却するのが最善なのでしょうか。
アドバイス誠にありがとうございます。
>ただ、まあ、本件では土地の1/2を落札者が持っている”だけ”とも言える。
建物所有者である母からすれば、地主が父と落札者の2人になったという状態。
落札者は建物については無権利者。
実家の土地&建物全ての2分の1を落札されたので、建物も半分は落札者に権利があります。