先日、特別税・特別区民税の納税通知書が届きました。
請求された税額は収入・所得(給与と雑所得)から、
所得控除を差し引いた課税総所得=約400万円の
10%に当たる約40万円でした。
一方、今年は私の給与から毎月約3万5,000円の
住民税が源泉徴収されています(年額約40万円)。
つまり合計で年間約80万円の住民税(特別税・特別区民税)
を支払うことになり、課税総所得に対する住民税率は20%になります。
区のウェブサイトによると、住民税の税率は、
特別区民税6%、都民税4%の合計10%となっており、
二重課税のような気がします。
この場合、
(1)区役所に申し入れて、税金を振り込まない
(2)税金を振り込んだ後に、還付手続きをする
(3)そもそも二重課税ではないので、税金を振り込んで終了
のいずれの手段を取るべきなのでしょうか?
よろしくご指導のほどお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.3です。
>今年の6月に会社を通じてではなく、直接、自宅に届きました。
「更生決定通知」の文言はなく、振込用紙が添付されていました。
課税対象となる昨年は住民票(現住所)と居所が別でした。4月に転勤になったので、それ以降は現住所と居所が一致しています。このことが影響しているのでしょうか?
ということは、区をまたいで転居し、課税通知(職場を通じてもらった通知と郵送の通知)がそれぞれの区役所ということでしょうか。
それなら、その可能性が高いですね。
住民税は原則、1月1日現在の住所地の役所が課税します。
ただ、住民票が異動していない場合は、実際に住んでいるところの役所で課税することとされています。
いずれにしろ、二重に払う必要ありません。
通知を送ってきた役所に、連絡し事情を説明すればいいでしょう。
ma-fujiさん
ご丁寧に説明いただき、ありがとうございます。
二重請求の可能性が極めて高いようですね。
アドバイス通り、区役所に事情説明してみます。
No.6
- 回答日時:
#1です。
お話のとおりなら、たしかに更正通知ではなく、二重課税になります。
今の会社には去年以前からずっとお勤めなのですか。
もし 4月 1日以降の入社なら、給与天引きされるほうが間違っていて、この場合は自分で払いに行くほうが正解です。
あっ、他の人への補足によると、やはり 4月1日以降に市の移動を伴う転勤があったのですね。
それならやはり、会社に「何で天引きだ」と問い合わせるのが先のような気がします。
No.5
- 回答日時:
単純に考えられるのは、住民登録をしてる居住地と、勤め先に住所としてある居住地が違う場合です。
あるいは転居手続きに齟齬があって、二つの市が課税してしまってる場合があります。
住民登録がなくても、企業から給与支払報告書が提出されることで地方税課税がされます。
Aに住民登録がしてあるのに、B(実際に居住してるところ)にて課税がされます。
「AはBにて課税がされている」ことをAが知ってるならば良いですが、そうでない場合には、AとBから同時に地方税が課税されてしまうことがあるのです。
課税通知を受けた本人が申し出しないと二重課税になってしまうのです。
住民登録地と居所が違ってるという方にありがちな課税です。
hata79さん
ご回答ありがとうございました。
住民登録地と居所が違っていたことによる
二重課税の可能性が高いようですね。
区役所に確認してみます。
No.4
- 回答日時:
>…いずれの手段を取るべきなのでしょうか?
「納税通知書」の連絡先に問い合わせて「算定に間違いがないかどうか確認する」ということが必要かと思います。
「役所」と言っても、働いているのは単なるサラリーマン(OL)ですから、「人的ミス」も必ず起こります。
特に「新人さん、異動になったばかりの人」ほど「うっかりミス」が起こりやすくなるのはどの職場でも同じです。
とはいっても、現状では、「算定が正しい」のか「算定ミス」なのかは分かりませんので、「事実確認」ということになります。
---
なお、「所得金額」「課税所得」の違いは十分理解されておられるようですから、確認のポイントは以下のような点になると思います。
・「平成25【年度】個人住民税」の算定根拠となる「平成24年分の課税所得の金額」
・「(給与からの)特別徴収」ですでに徴収された「平成25【年度】個人住民税」の金額(つまり、「納付済みの平成25【年度】個人住民税」の金額ということです。)
※「特別徴収」では、「6月に支給される給与~翌年5月に支給される給与からの徴収」が「一年度」となりますので、「平成25【年度】個人住民税」は、「平成25年6月以降に徴収された金額」ということになります。
---
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
Q_A_333さん
ご回答ありがとうございました。
詳しいサイトもご紹介いただき、大変参考になりました。
連休明けにでも区役所に問い合わせてみます。
No.3
- 回答日時:
その通知は会社を通してきたんですよね。
今の時期に通知がくるのは、「住民税の更正決定通知」ではにでしょうか。
「更正」という字句が入っていませんか。
たとえば、貴方が奥さんを税金上の扶養にしていたが、奥さんの所得が38万円(給与年収103万円)を越えていたことが判明し、正しい税額を計算し直し通知してきたなど。
その場合は、今後給料天引きされる税額が変更になります。
住民税の税率は10%で、20%はありえません。
また、住民票と実際に住んでいるところが同じなら、通常、二重課税はありえません。
この回答への補足
ma-fujiさん
ご回答ありがとうございました。
「先日」が誤解を招く表現でした。
お詫びします。
今年の6月に会社を通じてではなく、
直接、自宅に届きました。
「更生決定通知」の文言はなく、
振込用紙が添付されていました。
ご指摘で思い当たるところがありました。
課税対象となる昨年は住民票(現住所)と居所が別でした。
4月に転勤になったので、それ以降は現住所と居所が一致しています。
このことが影響しているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>先日、特別税・特別区民税の納税通知書が届きました…
先日って、具体的にいつのことですか。
また、それは会社経由で来たのですか、自宅へ直接届いたのですか。
一般にサラリーマンなら 6月に会社へ届けられます。
もし、秋以降になって自宅へ届いたのなら、去年分の年末調整または確定申告で不備があり、課税額を修正されたのでしょう。
その通知書に「更正通知」の文言はありませんか。
>特別区民税6%、都民税4%の合計10%となっており…
それは間違いないですけど、そもそもその通知書は、給与天引き分とは別に 40万の現金を納めに来なさいという内容なのですか。
給与からの天引き額を少し修正しました、という内容ではないのですか。
>のいずれの手段を取るべきなのでしょうか…
経緯がよく分かりませんので判断できません。
上記のことがらを再度ご確認ください。
この回答への補足
mukaiyamaさん、早速のご回答ありがとうございます。
>先日って、具体的にいつのことですか。
>また、それは会社経由で来たのですか、自宅へ直接届いたのですか。
今年の6月に自宅に直接届きました。
(先日というのは誤解を招く表現でした。申し訳ありません)
「更正通知」の文言はありません。
>そもそもその通知書は、給与天引き分とは別に 40万の現金を納めに来なさいという内容なのですか。
40万の現金を納めに来なさい(あるいは振り込め)という内容です。振込用紙付きでした。
よろしくお願いします。
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