昨日見た夢を教えて下さい

○登場人物
母A
子B
※これ以外に親族はいない。


・ケース1
土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。
賃貸マンションD:赤の他人が所有している。子Bが賃貸料を払い住んでいる。


この状態で、母Aが無くなり、子Bが土地建物Cを相続により取得。
子Bは、引き続き賃貸マンションDに住居。

土地建物Cの相続で、小規模宅地等の特例は適用される?


・ケース2
ケース1と違う点は、
子Bが、相続で土地建物Cを取得して、そこに住む場合。
賃貸マンションは、解約し退去。


・ケース3
土地建物C:母Aが所有している。母Aが一人で住んでいる。
マンションE:母Aが所有している。子Bが母Aに賃貸料を払い住んでいる。

この状態で、母Aが亡くなり、
子Bが土地建物CとマンションEを相続で取得。

この場合、両方のC・Eに小規模宅地等の特例が適用される?
土地建物Cに特例を適用されますか?

A 回答 (1件)

最初の質問について



面積要件と,申告期限までの保有の有無が不明です。
面積については,現行法では240m2が適用の上限とされています。
(2015年1月に上限面積が変わります)

2番目の質問について

土地Cが小規模宅地の特例の適用要件を満たしていれば,
この場合も適用があると思います。
ただし,この特例は土地についてであり,建物は適用外です。

3番目の質問について

適用を受けられる土地は「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」です。
マンションEは被相続人の自宅ではありませんので対象外です。

税は,先例によって適用要件が細かく分かれていたりしますし,
また,適用の時間的な制限もあったりします。
実際の適用についての判断は,税理士か税務署にご確認ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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