色々本を読んだりして調べましたがわからないことがありますのでどなたか詳しい方、お願い致します。
個人事業主、白色申告の際の「専従者控除」についてです。
●生計を一にする家族に簡単な仕事をお願いし、その分を「専従者控除」として申告しようと思っています。
本や、ネットでの情報で、
「専従者控除」は、領収書の受け渡しがあるわけではないので、年が変わってからこれを経費にすることもできる。
たとえば12月末に収支決算をしてみて思ったより多く利益がでていたときに、専従者控除を使って利益から差し引くことができる。
と書いてあったのですが、通常の給料のように月々送金する必要はないのでしょうか。
通常、特に通帳の出し入れなどは調べられないことは知っていますが、
そこから送金した履歴がないのは不自然だと思いますので・・どなたか教えて下さい。
●(上記の専従者控除とは別の話です)
もし家族の社会保険料を代わりに支払い、それを自分の所得から控除したい場合、社会保険料と一円違わぬ金額を送金していないといけないのでしょうか
(送金した証拠が必要でしょうか)。
素人のため、大変間抜けな質問かもしれませんが、
どうぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>通常の給料のように月々送金する必要はないのでしょうか…
白色申告なら、あくまでも「(専従者) 控除」であって青色のような「(専従者) 給与」ではありませんから、当該人にお金を渡す渡さないのこととは次元の異なる話です。
「控除」の意味を考えてもらえば分かることです。
事業主の所得から 50万または86万が控除されるだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
とはいえ、専従者側にとっては、「見なし給与」として、他にパート所得でもあるならこれに加算して課税の可否を判断することになります。
実際にもらっていなくても、もらったことになるということです。
>もし家族の社会保険料を代わりに支払い、それを自分の所得から控除したい場合、社会保険料と一円違わぬ金額を送金していないと…
話がよく分かりません。
家族の社会保険料を払った上で、それと同じ額を今度はどこへ送金しようというのですか。
いずれにしても、家族の社会保険料を代わりに支払ったという事実だけで、社会保険料控除に算入してかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>(送金した証拠が必要でしょうか)…
だからどこへ送金するのかよく分かりませんが、とにかく家族の社会保険料が、事業用の財布あるいは預金から出ていることの記録は必用で、そのことは「現金出納帳」や「預金通帳」で確認できるようにしておかないといけません。
>通常、特に通帳の出し入れなどは調べられないことは知っていますが…
申告書を提出したのち内容に不審な点が見つかったりすると、帳簿を見せろといわれる可能性は否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご親切に有難うございました。
>もし家族の社会保険料を代わりに支払い、それを自分の所得から控除したい場合、社会保険料と一円違わぬ金額を送金していないと…
という箇所はわかりづらい書き方で申し訳ございません。
社会保険料と一円違わぬ金額が自分の預金口座から月々(またはまとめて)マイナスされていないといけないのか、という質問でした。
家族の社会保険料が、事業用の財布あるいは預金から出ていることの記録は必用
との回答で解決しました。有難うございます。
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