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ご教授お願いいたします。

以前、代表取締役をしている知人が金融機関から融資を受けるに際し、連帯保証人になりました。その後、トラブルがありその知人とは絶縁関係にあり保証人になったことを後悔していました。
その会社ですが、理由はわかりませんが昨年暮れから他の方が代表取締役をされているようです。(謄本確認済) 連帯保証人を続ける理由もなくなりましたので辞めたいと考えております。

このような場合、連帯保証人解除は可能でしょうか? 出来る可能性があるとすればどのような手続きが必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

主債務者である法人の代表取締役が、知らない人に変わってしまっているのに、


連帯保証人として取り残されてしまっているのは何ともお気の毒なことです。

しかし、連帯保証人の変更は債権者が同意することが絶対条件ですから、
金融機関が同意できそうな条件を整えて相談に行くしかないと思います。

相談者が1人で金融機関に行っても埒があかないと思いますので、
主債務者である法人に、自分が連帯保証人になった経緯を説明して、
別の連帯保証人をたててもらえるように交渉することが先決です。
もちろん、金融機関の審査に通るような人でなければダメです。

まとまる話までには相応の時間はかかるでしょうけど、
協議がまとまってから、その法人から金融機関に申し出てもらうほうが良いでしょう。
まとまらないようなら、現状を継続するしかありません。

絶縁したという知人と連絡がとれる間柄ではないかもしれませが、
面倒を押し付けられて、あとは知らんぷりというのもひどい話です。
今の代表取締役との橋渡し、できれば連帯保証人交代の協議に同席するよう
申し入れてもよいのではないでしょうか?

 
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連帯保証は、債権者と連帯保証人の間の契約です。



債権者側は、一方的な契約解除の権利を有しますが、連帯保証人側には、一方的な契約解除の権利はありません。

債権者側の同意があれば、契約解除は可能です。

また、連帯保証契約は、債権に対しての物ですから、債権が無くなれば自然に消滅します。

債務者が完済すれば消滅しますし、連帯保証人が完済しても、当然に消滅します。

連帯保証人が債権を完済すれば、支払った分は、債務者に請求が可能です。(返済される保障はありませんが)


保証人は、債権者から請求があった場合に、「債務者から取り立てろ」「債務者の財産を差し押さえろ」と抗議する事ができます。

連帯保証人には、この権利がありませんので、債権者から請求があれば、返済しなければなりません。

債務者の貯金が100億あって毎日豪遊していようが、請求があれば返済しなければなりません。


師弟どころか親兄弟、一卵性双生児であっても、連帯保証人になるべきではありません。

相当な覚悟を有する物であります。
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あなたが融資額を全額,金融機関に返済したら連帯保証人であることから解除出来ますよ。


それ以外だと,あなたの代わりに連帯保証人を見つけてくるか(それでも信用がない人なら駄目だけど...),その融資額に見合うだけの担保を差し出すか,ですかね。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。師弟関係だったとしても、簡単に連帯保証人になってはいけませんね。

お礼日時:2014/01/08 22:50

債権者が承知すれば可能ですが。



あなたの一方的な事情で止められるほど軽いものでは有りません。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。軽く見過ぎていました。世の中、そんなに甘くはないということですね!

お礼日時:2014/01/08 22:54

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