プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

・特許として登録されたもの

・特許出願中のもの

・公開されたもの

と全く同じビジネスを実際にやった場合、どうなるんですか?というかやってもいいんですか?

また、似たようなビジネスをやった場合、どうなるんですか?何か言われたりするんですか?法的な制約がありますか?どなたかご教授下さい。

A 回答 (3件)

厳密に特許権の侵害を判断するのは、専門家に任せたほうが無難です。



 が、「権利侵害」となるのは、「特許として登録されたもの」を全く同じビジネスをやった場合です。

 「出願中」、「公開中」はいまだ権利化されていませんので、権利化された後に、侵害が問われる可能性がありますが、今の時点で即、侵害というわけではないです・・・・

 「全く同じビジネス」の判断をどこまで厳密にできるかによるかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

…プロの方にお願いしてみようと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/28 12:23

特許侵害の判断は難しいものです。


素人判断をする前に(あきらめる前に)、鑑定をしてみましょう。
弁理士の口頭鑑定であれば、比較的安く済みます。

下記のURLは日本弁理士会のホームページです。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/about_us/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。「コウトウカンテイ」ですね…調べてみます。

お礼日時:2004/04/28 12:16

どちらの場合も特許権(知的所有権)の侵害として


訴えられる危険性をはらんでいます。辞めた方がいいですね。

また「似た様な」という事ですが、ビジネスモデル特許自体が
ピンポイントな物であれば逃れられる場合もありますが、
いくつかのビジネスモデルの組み合わせで成り立っている
可能性が高いので、やはりお勧めできません。

いずれの場合にも権利所有者から使用料の支払いや
最悪の場合には営業差し止めの簡易命令やら、権利侵害に
関する損害賠償の訴訟やらでややこしい事になると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、弁理士さんに相談してみます。。。

お礼日時:2004/04/28 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!