A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
>回答が真っ二つに割れていて困ってます。
例
1.平成26年1月6日甲土地の売買契約締結
2.平成26年1月8日買主B死亡
一、所有権移転時期に関する特約がない場合
1.の時点で、甲土地について、AからBへ所有権が移転していますか。
2.の時点で、甲土地について、BからCへ所有権が移転していますか。
二、所有権移転時期に関する特約がある場合
1.の時点で、甲土地について、AからBへ所有権が移転していますか。
2.の時点で、甲土地について、BからCへ所有権が移転していますか。
No.5
- 回答日時:
買主が残代金を支払うときに所有権が移転する旨の特約を結んでいますから、買主Bが残代金を支払わないうちにBが死亡した以上、その時点では所有権はAにあるままです。
そうすると、CはBがAから取得した所有権を相続したのではなく、Bの契約上の地位(買主の地位)を相続したのですから、CがAに残代金を支払えば、CはAから直接、所有権を取得することになります。
従って、Cが残代金を支払った日付の売買を原因として、AからCへの所有権移転登記をすることになります。
No.4
- 回答日時:
一人あふぉがいますがwww
書かれていない条件なんて言い出したら、なんでも結論は変わってくるよwww
質問文で「初学者です。登記を勉強しています」とあることから、あくまで教科書的な問題であること位は察すべき。それがわからないなら、回答する資格なし。
で、不動産登記法の教科書など見れば、よくある典型的な問題。
結論は、No2のとおり。契約内容は、売主Aは買主Bへの不動産の譲渡(及び所有権移転登記への協力)。買主Bは金銭支払義務があり、当該義務をCは相続。
よって、亡Bへの所有権移転登記。
No.3
- 回答日時:
書かれていない条件によって結論が変わってくるように思います。
まず質問外の答えを1つ。
売主Aと買主Bとの間で売買契約が成立し,
契約に所有権移転の時期の特約として売買代金の授受があったが
その代金も支払われたがゆえに所有権移転の効力も生じている場合,
所有権移転の登記権利者は亡Bになります。
所有権移転の効力発生の当事者はBだからで,
Cは,Bが登記を受ける権利を承継しているだけだからです。
相続人Cが所有権を取得する原因の相続は売買の後になるので,
直接Cに移転することは中間省略登記となるのでできません。
さて,本題の場合,
まず対象不動産が農地かそうでないかで結論が変わります。
農地の売買には農地法の許可が必要(効力条件)ですので,
その許可前に買主Bが死亡してしまうと,
契約の効力が生じる(所有権が移転する)余地はなくなります。
たとえCが代金を払っても,
亡B名義であろうとC名義であろうと登記を受けることはできません。
次に問題になるのは相続です。
相続により相続人は被相続人の有する一身専属権以外の権利義務を承継しますが,
もしも売買契約が買主の地位の承継を認めていないのであれば,
買主たる地位を相続人Cが承継することはできません。
そのような特約がない場合,今度は誰が買主たる地位を相続するかです。
Bの相続人がCだけならCが承継するしかありませんが,
相続人が複数いてCはそのうちの1人だとすると話が変わってきます。
相続人側で遺産分割協議をし,Cがその地位を承継するとされても,
この地位は売買契約という債権に基づくものであるため,
Cが承継することを相手方である売主Aが認めなければ,Aに対抗できません。
Aとの間で,売買契約の変更契約または覚書で買主の地位承継者をCとして,
その先に進むしか方法はないと思います。
ちょっと考えただけでこれだけの障害がありますが,
それらの条件を全部クリアし,代金を支払った場合,
所有権移転の時期である代金の支払い時にBはもういないので,
亡B名義で登記を受けることはできません。
C名義で登記をすることになると思います。
ただ,登記先例ではこのような事例はまだ出ていないようなので,
この結論でOKと断言できないのが実情です。
No.1
- 回答日時:
ご質問のケースだと、通常は以下のようになると思います。
1.買主Aと売主Bが不動産の売買契約を締結。「決済時に所有権が移転する」特約。
2.買主A死亡。相続人C。
3.相続人Cと売主Bの間で、「買主Aの死亡に伴い、Aの責任を相続人Cが引き継ぐ」旨の覚書を交わす。
3.Cが決済→C名義で登記。
常識で考えて、故人となったA名義での登記はありえないでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 相続・譲渡・売却 不動産売買、不動産識別情報紛失 2 2022/04/30 23:26
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続について 1 2022/10/23 01:42
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 相続・譲渡・売却 換価分割による相続について 2 2022/12/29 13:02
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 宅地建物取引主任者(宅建) この問題が分からないので教えていただきたいです。 Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両 2 2023/01/15 16:43
- 法学 代位の登記について 1 2023/02/08 22:01
- 法学 登録免許税 1の申請情報でやる場合 3 2023/03/03 04:04
- 法学 1売買契約は成立時に所有権が移転する 2我が国は意思主義に立つ 3日本は不動産登記に公信力を認めてい 2 2022/06/07 12:12
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
白石容疑者は9人もの命をなぜ奪...
-
所有権移転について
-
民法567条の2項と3項について
-
条件不成就により、売買契約は...
-
民法577条
-
不動産を個人売買する際に、金...
-
土地売買契約の解除につきまして
-
買主の相続人による所有権移転...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ハードオフの買い取り査定で「...
-
破産管財人の瑕疵担保責任
-
中古車の個人売買でのトラブル...
-
登記及び他人の印鑑証明書、住...
-
個人売買でPCを販売したんです...
-
マンション売却後、買主が固定...
-
土壌汚染について
-
反社会的勢力排除条例と不動産...
-
取り置きのキャンセルは可能か?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
荷物の運送契約
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
購入した中古戸建ての給湯器が...
-
固定資産税を精算しないで管財...
-
泣き寝入りしたくない!何かい...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
売主の債務不履行を理由に契約...
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
中古一戸建てを購入しました。...
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
宅建過去問で他人物売買と無権...
-
所有権移転について
-
不動産関係の法律の質問です。 ...
-
民法120条 承継人について
-
専門家の言う事が間違っていて...
-
仮登記している会社が倒産した場合
-
不動産屋の家を売る時の告知義...
-
経営者が本業以外の金儲けの手...
おすすめ情報