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婚姻届を出すことになったのですが、必要な書類として戸籍謄本がありますよね。

婚姻届は僕が生まれた時から住んでいる市に提出する予定なので、
戸籍謄本も特に必要ないと思っていたのですが、両親に話を聞いてみると、
どうやら本籍地が別の県にあるそうなんです。

こういう場合は、本籍地の市役所なり区役所へ行って、
戸籍謄本を用意する必要があるんでしょうか。

友人がいうには、婚姻届を出すときに、勝手に本籍地が外れる(?)から
そこで新しく本籍地を指定したら大丈夫なんじゃないかということなんですが・・・

この辺の事情に詳しい方がいたらアドバイスおねがいします。

A 回答 (3件)

婚姻届を出す役所(場所)によって、準備する書類の数に違いがあります。



あなたの場合、夫婦がお互いの本籍地でない役所に婚姻届を提出する場合は、婚姻届が3通と夫婦それぞれの戸籍謄本各1通が必要です。

どちらかの本籍地を管轄する役所に提出する場合は、提出する役所に本籍が無い人の戸籍謄本1通と婚姻届2通が必要です。

従いまして、お尋ねの件は、夫婦それぞれの戸籍謄本1通ずつ準備しなければなりません。戸籍謄本は、使用目的及び請求者の身分を証明するもののコピーを、返信用封筒を添えて本籍地がおかれている役所に送れば入手出来ます。

戸籍謄本1通の料金は450円です。450円分の定額小為替を郵便局で買って前記の書類と共に郵送すれば良いです。尚、請求理由を書いた用紙に、請求者の電話番号を書いておくと、不備があった場合に連絡をしてくれますので便利です。

尚、友人の話は変です。結婚届を出すことと、勝手に本籍地が外れる(?)(勝手に外れるとは、従前の戸籍から除籍されるという意味でしょう。)なんてことはありません。友人のおっしゃった意味は、本籍地のあるところに婚姻届を出した場合、従前の戸籍から除籍されて新たに戸籍が編製される事を指していらっしゃるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先ほどさっそく戸籍謄本の取り寄せ手続きを行ってきました。

詳細な説明でとても分かりやすかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/20 18:49

まずは、ご結婚おめでとうございます!




> こういう場合は、本籍地の市役所なり区役所へ行って、
> 戸籍謄本を用意する必要があるんでしょうか。

詳しくは提出先(市役所や区役所、地域により変わりますよね?)に
質問した方が良いですよ。

夫は本籍地が札幌のため特別な書類は不要でしたが、
私は生まれも育ちも札幌ですが、
本籍地が広島件福山市(親が本籍地を動かしていなかった)のため、
戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を福山市から郵送で取り寄せました。
その場所まで行かなくても取り寄せることができますよ。

取り寄せ方法は取り寄せ先のお役所で教えてくれます。
・発行するのに必要な代金をどのように支払うのか
・返送するのに必要な封筒のサイズと貼る切手の金額
・取り寄せに必要な所要日数(だいたい1~2週間程度)
・急ぎで取り寄せる場合に速達対応は可能か
等々、HPや電話で確認しないといけないです。



> 友人がいうには、婚姻届を出すときに、勝手に本籍地が外れる(?)から
> そこで新しく本籍地を指定したら大丈夫なんじゃないかということなんですが・・・

婚姻後の新しい本籍地のことですよね?
これは、「本籍=現住所」ではないため、日本国内であればどこにしてもOKです。
私たちは夫の実家にしました。
なぜなら、転勤族のため、引っ越しの度に本籍を動かすのも面倒だし、
かといって謄本が必要な度に郵送手続きをとるのも面倒、
私も夫も実家が札幌なので、何かしら便利と判断したためです。
極端な話、スカイツリーや富士山を本籍地にすることも可能ですよ。
ちなみに私の友人もとある観光地を本籍地にしています(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また、お祝いの言葉ありがとうございます。

先ほどさっそく戸籍謄本の取り寄せ手続きを行ってきました。

素早い回答でとても助かりました!

お礼日時:2014/01/20 18:48

以下参照。


http://www.mwed.jp/jyuku/categ43/lecture211/

婚姻届を出す役所に本籍が無い(本籍地が他の自治体にある)場合には、婚姻届と一緒に、戸籍謄本(戸籍抄本)が必要です。

婚姻届を提出する役所に本籍があるなら、婚姻届に書かれた人物が日本国籍を持っているか、その役所で確認できます。

しかし、提出する役所に本籍が無い場合、婚姻届に書かれた人物が日本国籍を持っているか確認するのに、戸籍謄本(戸籍抄本)が必要になります。

>友人がいうには、婚姻届を出すときに、勝手に本籍地が外れる(?)から
>そこで新しく本籍地を指定したら大丈夫なんじゃないかということなんですが・・・

「本籍地を変更」⇒「婚姻届の提出」と言う順番だと、婚姻届の提出時は「本籍がある場所での婚姻届」になるので、戸籍謄本は不要ですが、今度は「本籍地の変更時に、変更前の戸籍謄本が必要」になるので、戸籍謄本が必要になるのは同じです。

結論は「婚姻前の本籍地の役所で作った戸籍謄本が必要」です。

>どうやら本籍地が別の県にあるそうなんです。

自治体単位なので、同県でも市町村が違う、同じ市でも行政区が違う(政令指定都市のみ)、と言う場合は、戸籍謄本が必要。

>こういう場合は、本籍地の市役所なり区役所へ行って、
>戸籍謄本を用意する必要があるんでしょうか。

戸籍謄本は、本人の所在地(現住所)が証明できる書類があれば郵送でも取り寄せできるので、取り寄せましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先ほどさっそく戸籍謄本の取り寄せ手続きを行ってきました。

素早い回答でとても助かりました!

お礼日時:2014/01/20 18:47

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