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それとも重くなりますか、不変ですか?

公務執行妨害罪は成立し、併合罪で処理をしますが、警察官を突き飛ばして逃走することは頭がよくないとできないので、恩恵が与えられ、結局酌量減軽の対象になると考えます。

具体的に、強制わいせつ罪で逮捕された場合は、6か月以上10年以下の懲役になります、公務執行妨害罪が成立した場合6か月以上13年以下の懲役となります。ただし、警察官に抵抗して逮捕を免れた場合は酌量減軽を裁判官が認めればできるので、3か月以上6年6か月以上の懲役になります。
公務執行妨害罪と恩恵が相殺され刑が軽くなるわけですよね。

仮に、公務執行妨害罪が成立し、刑が重くなったとしても、仮釈放の条件は甘くできますから、相殺され実質的に刑期は変わらないか、軽くなることもありえます。

さらに、警察官に抵抗し逮捕を免れた場合は、親が死んだとき相続の寄与分が認められます。

以上のことで間違いないですか

A 回答 (4件)

質問者の考えで質問者的には間違いがありません。

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kelly7sさんは頭のいい人なのだと思います。


でもこのような論調の質問をする意図を知りたいです。
是非それを書いていただきたいです。
もしその意図を書きたくないのであればその理由を書いていただきたいです。
私はそれを知りたいです。
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あなたの場合は刑務所に行くことはないでしょう。


強制入院になるだけ。
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その事をあなたが実際にやって、裁判を受ければ分かりますよ。

この回答への補足

民法の相続の寄与分は受けられますか

補足日時:2014/01/25 01:47
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