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そろそろ確定申告の季節となってきました。質問させてください。
昨年末12月に無事出産いたしました。さてそこでです。

私は産休前に入院し傷病手当金を申請しており、それが今年の1月に支払いとなりました。
また出産育児一時金については直接支払制度を利用しなかったため、2月中の支払いとなります。
確定申告では昨年中のの1月1日から12月31日までを課税期間とするとのことですが、この金額について、「保険金などで補填される金額」に記載する必要があるのかどうかをお伺いしたく質問いたしました。
どちらの補填される金額も支給が決定したのは年をあけてからになります。
何とぞご教示くださいませ。

A 回答 (4件)

>どちらの補填される金額も支給が決定したのは年をあけてからになります…



それらの元となる医療が前年に行われているのですから、前年分と考えて引き算しないといけません。

補填金がいつ支払われたかではなく、いつの医療に対する補填なのかということです。

もし、確定申告書提出日までに支払われる金額が正確に分からない場合は、皮算用で引き算しておき、皮算用と狩りの成果が異なっていたら、確定申告の訂正をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補填金となるよって、記載が必要ですわ。


その為に「時効5年」と定めてるよって。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm
あんさんが行いたい事はやのぉ~、厳密には「還付申告」となりま。
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http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

保険給付には課税する事を禁じられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.h …
つまり、出産手当金、傷病手当金は非課税です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
73-9 医療費をほてんする保険金等に当たらないもの
傷病手当金 出産手当金

いずれも、所得に含みませんし、保険金として引く事もありません。
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>確定申告では昨年中のの1月1日から12月31日までを課税期間とするとのことですが、この金額について、「保険金などで補填される金額」に記載する必要があるのかどうか…


もちろん、記載します。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

なお、出産一時金(手当金ではない)は「保険金などで補填される金額」にあたりますが、傷病手当金は「保険金などで補填される金額」にはあたりません。
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