No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害者であっても普通に働いているのですよね。
勇気を出して所長さんに直接お話しましょう。
今後昇進してもっと肉体を酷使して貰う予定ならともかく、そんな理由で解雇するとしたら不当解雇だと思います。
むしろ、そうしたことを隠している人は嘘をつく人だと見なされ、信用されなくなりますよ。
明日からの仕事はじめであり、自分自身は今まで日雇い派遣の紹介、たまにしか紹介してこない会社でストレスが人以上にたまって精神的に追い詰められていたことがよくわかりました。そうならないように体調管理注意して一般的に頑張っていきます。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
年間所得が103万円以下なら、所得税の申告義務もありませんよ。
「源泉徴収票」は、通常は何もしなくても会社から自動的に発行交付されるものですので、受取っておけば済むことかと存じます。障害者手帳を取得していることを会社に内緒なしていることとは別問題です。担当している職務内容が、障害と深い関係があれば、会社とすれば、そのままというわけにはいかないと考えられます。仕事に影響の無い障害であれば、そのままで宜しいかと考えます。
回答が遅くなりましてすいませんでした。色々な意見を頂戴しましてありがとうございました。医者からも今までの自分自身の仕事場所でのストレスが一般的な人よりもためすぎていたため精神面での限界超過によることと申され、徐々に改善されてきています。参考な意見ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
会社での採用としては、障害の有無や程度などは重要な採用条件でしょう。
それを偽っての採用であれば、ばれた際にどのような処罰になるかは、会社しだいですし、会社が重すぎる処分だと言われるのであれば、争いに発展することでしょう。
事務になにを相談したいのでしょうか?
事務の立場で相談を受け、障害者であることを聞くようなこととなれば、それを経営者などに伝える義務があると思います。これを黙っておけと言ってばれた場合には、その事務の人も処罰を受ける可能性もあります。安易な相談をすべきではないですし、偽っての採用をしてもらっているのであれば、早急に謝罪の上で是正すべきです。
所得税の確定申告は、会社には全く関係ない事柄です。そもそも、給与収入の人が他の収入を得たり、年末調整で行えない控除があることも多いため、会社に伝えずに申告することも良くある話ですし、了承の必要なことでもありません。
会社からもらう源泉徴収票があれば確定申告は可能です、自己責任で申告するのであれば、あなたの自由なのです。
ただ注意点としては、住民税の給与天引きを受けている場合ですね。特別徴収と呼ばれますが、通常確定申告を行えば、会社からすれば年末調整で確定した内容と異なる所得での住民税の通知を会社が受けることとなります。会社が気にすればそこでばれる可能性があることでしょう。
そこであるのが、所得税の申告時に住民税の納付方法を給与天引き(特別徴収)ではなく、本人納付(普通徴収)を希望することで、会社への通知を無くすことができるのです。
ただ、会社からすれば、原則的に考えれば住民税の特別徴収の義務があり、そのための手続きをしたにもかかわらず、あなたの確定申告により通知がなくなったり、本人の希望による普通徴収である通知や説明があれば不思議に思うことでしょう。その時に会社から質問された際にごまかせますか?
そもそも、100万円あるかどうかであれば、所得税はほとんど課税されないと思います。
給与所得控除が最低でも65万円あり、基礎控除が38万円あるので、103万円以下であれば所得税はかかりません。これを超えたとしても、社会保険加入であれば社会保険料控除もあるでしょうし、年末調整などで国保や国民年金の控除、生命保険などの控除のための書類提出していれば、103万円以上であっても所得税はかかりません。これらの金額を超えたとしても、超えた部分に最低の税率5%ちょっとを取られるだけです。この税金を還付を受けるために、会社の立場を悪くするメリットにまでなりますでしょうか>
所得税の年末調整や確定申告というものは、住民税にも影響します。基礎控除や各種控除が所得税より少なく、税率も10%だったはずです。しかし、それでも、控除等を超えた部分の10%なのです。
会社へ虚偽だったことを謝罪して報告して税務上の恩恵を受けるか、ばれた場合のリスクと税負担の軽減を天秤にかけての隠れての申告をするのか、私は前者をお勧めしますね。
年収というのは手取りではなく、支給額ですよね。手取りであれば、金額も大きくなるかもしれません。ご注意ください。
遅くなりましたが、いろいろな説明をいただいても細かくしていただいて理解力がようやくでるようなものですので、貴重な意見をいただきましてありがとうございます。
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