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昔の彼との間に子供が出来て、中絶しました。
彼は学生でお金がなく当時は私が全額を払い中絶しました。
四年前くらいの話です。
別れたのは3年前くらいです。

最初、話し合いをして払うと言ったのですが、気が変わったと言い出し払うなんて言ってないと言い出して話し合いにならず裁判しようと考えています。

裁判は民事裁判ですよね?
請求出来るのは中絶費用の半額なのは分かっています。
もし裁判に勝てて、相手が支払い命令を無視した場合どうなりますか?
また訴えることは出来ますか?
働いてるので支払い能力はあると思います。

裁判費用は勝てても戻ってきませんか?
許したくないのでやれるとこまでやろうと思っています。

中絶したとき、私が未成年だったので同意書には相手の親の名前とハンコが押してあったと思います。
明日産婦人科に行き、同意書を見せてもらうことやコピーをもらえるか聞きに行きたいと思っています。

どうか詳しいかた、教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

損害賠償の請求権って3年で時効じゃありませんでしたっけ?4年前だと時効が成立している可能性がありますね。


なんだかまんまと逃げきられてしまったような気がしますよ。
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この回答へのお礼

泣き寝入りは嫌ですが時効だったら仕方ないですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/11 19:24

最初は「払う」と言ったんですよね



「中絶費用=一般債権」と考えると
一般債権の消滅時効期間は10年なので取れるでしょう
確か「民法167条1項」にあったはず

裁判するのもお金が掛かるでしょ?
ひとまず内容証明を送ってはどうですかね
自分にも一部コピーを取って置く事です

自分を大事にせなイカンよ
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この回答へのお礼

はじめは払うという方向で話し合いが終わったのです。証人もいます。

内容証明ですか。その事についても調べてみます。

大きなあやまちをおかしたことはとても反省しています。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/11 19:26

> もし裁判に勝てて、相手が支払い命令を無視した場合どうなりますか?



 民事裁判では『執行文』付き判決を求めます。判決が出て相手が従わなければ、更にお金をかけて『強制執行』を行い、相手の銀行口座なり給料なりを『差押え』します。そのために必要なのが『執行文』なのです。

 民事の判決なんて、それ自体では、国でさえ無視する(諫早湾の確定判決を国は無視しました)ような、何の強制力もないものなんです。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりやすいです。

更にお金をかけて強制執行とありますが、そのお金は裁判に勝てれば戻ってくるものなのでしょうか?

民事裁判って無力ですね。なんか残念です。

お礼日時:2014/02/11 22:29

 in_go-ing でう。


 
 『お礼』拝読いたしました。

> そのお金は裁判に勝てれば戻ってくるものなのでしょうか?

 いいえ。バカバカしいことですが、判決(『支払い命令』?)を相手に実行させるためにお金がかかるのです。私の場合は『強制執行』までせずに済みましたが、多分返ってこない性質のお金だと思います。さらに裁判をすれば『取立』られるでしょうが、バカバカしくてする気も起きないでしょう?

 なお、日本の民事裁判ではこちら側の弁護士費用は相手側に請求できないとのことですから、弁護士さんをお立てになるなら弁護士さんとご相談のうえ『弁護士報酬』は『慰謝料』等に“潜り込ま”せるのが賢明でしょう。

 実にバカバカしいものなのです。民事訴訟なんて“意地”でしか出来ません。
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この回答へのお礼

結局、相手の親のとこに言いに行ったらすんなり返してくれました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/24 10:29

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