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樹脂製品の製造で劇物の三酸化アンチモンを副原料として購入し取り扱っていますが、この場合毒物及び劇物取締法でいう毒物劇物営業者に当たるのでしょうか?尚、製品中の当該劇物の含有量は10%未満です。

A 回答 (2件)

詳しくは保健所で確認を取ってください。


劇毒物法で規制しているものは「薬物」ですから.「樹脂製品」が.中間製品として.何かの製造に使われる化学ぶしつの場合には規制を受けます。しかし.成形された樹脂製品となると.「薬物」ではなく「たんすなどの品物」になり.法規制を受けません。

劇毒物法の解説書のはじめのあたりに.「劇物ろっかくロムを塗布したたんすの例」が記載されているはずです(近年30年間法改正されなければ今なお有効のはずです)。
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まず最初に、参考URLに、東京都健康局食品医薬品安全部薬務課の毒物・劇物に関するサイト(

http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/yakumu/dokugeki …)を紹介しておきます。


さて、三酸化アンチモン(CAS # 1309-64-4)ですが、「原体」は毒劇法の劇物に該当しますが、「製剤」は同法の劇物には該当しません。

ですから、大まかに言ってしまえば、
●質問者さんが購入されている「原料としての三酸化アンチモン」 = 劇物
●質問者さんが製造されている「三酸化アンチモンを含有する製品」 = 劇物に該当しない
と言えます。

上記、「原体」と「製剤」の意味は、参考URLの〈1 「毒物」・「劇物」とは?〉のページに詳しく説明されています。
また、劇物の定義は、毒物及び劇物指定令第2条第7号によるものです。指定令の原文は総務省の法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/)などでご確認ください。

正確には、質問者さんの製品が劇物に該当するか否かは「毒物劇物の判定基準」に準じて判定しなければならないと言えますが、さしあたって上述のように判断しましたので、「毒物劇物の判定基準」について、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会の参考資料(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0902-2i.html)でご確認ください。


さて、質問者さんが毒物劇物営業者に当たるかどうかということですが、参考URLから〈2 「毒物劇物営業者」とは?〉のページをご覧になっていただくと、質問者さんは「劇物を購入しているが、劇物を製造(合成、混合、希釈、小分け等)しているわけではない」ので、毒物劇物営業者に該当しないと考えられます。

ただし、毒物または劇物は基本的に毒物劇物営業者に対してしか譲渡(販売または授与)することができませんので、質問者さんはすでに毒物劇物営業者であるとも考えられます。
もちろん、毒物及び劇物取締法第14条第2項にあるように、毒物劇物営業者に規定の書面を提出すれば譲渡は例外として可能なのですが。

いずれにせよ、以上は私個人の見解ですので、各自治体の保健衛生や薬事担当の部署に実際に問い合わせたうえで判断されるのが確実だと思います。

参考URL:http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/yakumu/dokugeki …
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