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行政事件訴訟法の当事者訴訟とは、どのようなものでしょうか。
書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。
例えば、どうして、「当事者」という語がついているのでしょうか。
また、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があり、具体例として、「形式的当事者訴訟」は土地収用における補償金の増額請求、「実質的当事者訴訟」は公務員の違法な懲戒免職処分の確認訴訟挙げられているようですが、何をもって「形式的」「実質的」となっているのか等もよく理解できません。
わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 行政事件訴訟法では、行政事件訴訟として「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」を定めています。



 このうち、主観訴訟(私人の権利保護を目的とするもの)が「抗告訴訟」「当事者訴訟」です。

 「抗告訴訟」は、おおまかに言って「行政処分」の違法性を訴訟物として争うものです。

  典型例は、法律に基づく申請に対する「不許可処分」が違法であるとして、「不許可処分」の取消を求める取消訴訟があります。

  ここでは、原告の最終目的は「申請に対して許可処分を受けうる地位」の保護です。しかし、訴訟としてはあくまで「不許可処分」の違法性を争う形すなわち「不許可処分」の取消を求める形になります。

 取消訴訟の訴訟物は「行政処分」の違法性です。

 これに対し、当事者訴訟では、行政処分(の違法性)を訴訟物として争うのではなく、原告の権利そのものを訴訟物として争います。いってみれば、行政処分そのものを裁判の目的としない訴訟類型です。

 当事者訴訟の原則は、「実質的当事者訴訟」です。考え方としては、当事者訴訟=実質的当事者訴訟です。例外的に本来は抗告訴訟とされるべきものが、法律の個別的規定により当事者訴訟とされているものが形式的当事者訴訟です。

>「実質的当事者訴訟」は公務員の違法な懲戒免職処分の確認訴訟

 この質問文は、間違いがあります。勉強している書籍を良く確認して下さい。多分、「(無効な懲戒免職処分がなされた場合の)公務員の地位にあることの確認訴訟」となっているはずです。

 「懲戒免職処分の確認訴訟」ではありません。

 ここでは、原告の「公務員の地位」が訴訟物になっています。

  懲戒処分は行政処分ですから、懲戒処分の取消をもとめる訴訟は、「抗告訴訟」における「取消訴訟」になります。

  懲戒免職処分に無効事由がある場合には、「抗告訴訟」における「無効確認訴訟」になります。

 ただし、行政処分に無効事由がある場合、「抗告訴訟」における「無効確認訴訟」を提起しなくとも、行政処分の無効を主張できるため、、「(懲戒免職処分の無効を前提とした)公務員の地位にあることの確認訴訟」を提起できます。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/02/18 23:54

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