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マンション駐車場の空きがあるのでこれをサブリース業者へサブリースする予定です
居住者向けの現在の賃料は、32000円~50000円/月です
商談中のサブリース賃料は16000円/月程度(約50か所)を想定しています

サブリース業者は、近隣相場よりも安い賃料で貸し出すと言います
仮に、第3者への賃料を22000円/月ほどと仮定します(実際そのくらいを考えているようです)
22000円 - 16000円 = 6000円 が1か所当たりの業者の利益となります

管理組合の納税義務等は承知しているとして、以下、法的に問題がないかお尋ね申し上げます

(1)居住者向け賃料と比べ10000円~20000円ほど安いため、居住者の借り換えを防がないといけません。サブリース業者は居住者には貸さないとしています。居住者から違法性を訴えられる可能性はありませんか?

(2)総会決議が必要ですが、サブリース業者が第3者へ貸し出す賃料(前述の22000円)は総会決議資料に記さない予定です(管理組合が関与する事ではないため)
総会決議上(例えば区分所有法等)違法性はありませんでしょうか?

(3)居住者から不当に割安に外部へ貸出していると訴えられることはないでしょうか?

A 回答 (1件)

当然居住者から苦情が来ますよ。


極端な場合差額を理事長は管理組合に支払うよう告訴されますよ。

その額でいいならどうして居住者への賃料を下げないのですか?

この回答への補足

早々にご返答いただき、ありがとうございます
理事会では賃料を下げても埋まらないとの判断があるようです
苦情はさておくとしまして、告訴となれば、どのような法的根拠がありますでしょうか?
また極端な差額とは、一般的にどの程度とお考えでしょうか?
お教えいただけますと助かります

補足日時:2014/02/24 12:46
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