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一人会社の全株式を取得したとします
その後、取締役の任期が満了したにも関わらず、新たに取締役を選ばなかったとします

この場合、任期満了取締役は、取締役としての責任をずっと負い続けるのでしょうか?
仮にそうだとすると、取締役の側からこの責任を逃れる手段はありますか?

A 回答 (2件)

 任期満了退任した取締役は、利害関係人として、本店所在地を管轄とする地方裁判所に仮取締役の選任の申立をすることができます。

仮取締役が選任されれば、権利義務の承継状態からは開放されます。
 ただし、仮取締役を選任する必要性がないと裁判所は選任してくれないので、なぜ株主総会で後任の取締役を選任することができないのか裁判所に事情を理解してもらわないでしょうし、株主総会の招集招集仮取締役の選任の申立の際には、ある程度の金額を予納(通常、仮取締役には弁護士が選任されるので、予納金はその弁護士への報酬に充てられる。)しないといけないので、実際問題としては、申立のハードルは、それなりに高いでしょう。

会社法

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5  第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6  監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7  委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
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この回答へのお礼

薄い教科書ではよくわからなかったので助かりました
ありがとうございます

お礼日時:2014/02/26 14:02

任期満了で、新たな人を任命しなければ、取締役は不在となります。


任期満了で、新たな人を任命せず、継続契約、や更新、新規契約で現取締役を選べば、当然継続。
取締役もあくまでも契約なので、上記手続きをしなければ、その段階で、契約終了です。
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この回答へのお礼

346条1項とか351条1項は無視しちゃうの?

お礼日時:2014/02/24 15:16

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