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友人に財布の中身を盗まれました
友人が私の家に泊まりにきていて、私は次の日朝早く仕事だったので鍵を預け出て行きました。財布を家に忘れたことに気がつき、一応帰ってから中身を見たら一万円なくなっていました。友人を問い詰めるとやってないと嘘をつきましたが、警察に言うと言うと白状し、最終的には返してくれました。しかし、今となって怒りがこみ上げてきて警察に突き出せばよかったと思いました。友人にかかった電話代や迷惑料等請求したいです。友人は普段から他の友人にお金を借りているような人です。もう友人とは思ってていません。

このような、盗難があって、白状してお金も戻ってきていますが、盗難は盗難です。警察に行き、対処してもらうことは可能ですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

盗難があったという事実があり,その証言があったとしても,


加害者・被害者間で盗難物の返還がされてしまった現時点では,
捜査機関が物的証拠を押さえることができそうにありません。

証言だけで公判に持ち込んでも,
裁判中に証言を覆されたらそこで終わりです。
そう考えてしまうと,罪は罪だと思っても,
「既に被害もないんだし,もういいんじゃない?」と言ってしまうのが
人の心情ではないかと思われます。

警察に訴えても,その罪を問うのは難しいのではないかと思われます。
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> 盗難があって、白状してお金も戻ってきていますが、盗難は盗難です。

警察に行き、対処してもらうことは可能ですか?
何を求めるかによりますね。

逮捕して、裁判ということなら、既に和解が成立して被害金額も返済されているので無理でしょう。
どんな対処を求めたいのですか?

> 電話代や迷惑料等請求したいです。
請求は可能です。
第三者的には、数百円から1000円程度の金額が妥当な、手間ばかりかかって余計に怒りが募ることになる案件とも思いますが。

この回答への補足

和解が成立した、そうですよね。やはり白状する前に警察に相談すべきでした。ありがとうございました。

補足日時:2014/02/25 09:41
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貴方の言っていることには無理がある。

普段から行動が怪しいと思っている友人を部屋に残し、これだけでも、私物盗難の恐れがあると感じるべきところ、しかも、財布を置いて部屋を出るなど、まさに、犯罪の誘発行為。なにより、貴方の勘違いと言うことも有り得るわけで、友人は、このまま貴方が警察に行って、精神を病んでいると疑われるのを不憫に感じ、貴方に一万円を返したことにしたという可能性がある。一万円には、名前が書いてあったわけではないので、シラを切り通すことはいとも簡単。トボケることが容易いのに、盗んだことにした意味は、そう考えないと辻褄が合わない。一万円札を持っているたびに、その手を使われてはかなわないので、友人は、今後、貴方には接近しなくなると思う。

この回答への補足

メールで白状したので証拠はあります。財布はいつも寝室のサイドテーブルに置いてありますが、寝室は以前から他の友人にも立ち入り禁止だと言ってありました。現金等は普段置いていませんが、彼女の私物もありますし、見られたくないものもあります。部屋を物色した形跡もありました。説明不足でしたね。

補足日時:2014/02/25 09:40
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まったくあなたと同じこと学生時代にやられました


そのときは相手の保護者に相談してかね返していただきましたよ
自分もあとから警察にそうだんするべきだったと後悔しております

この回答への補足

保護者ですか。参考にさせていただきます。

補足日時:2014/02/25 09:31
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