パート勤務ですが、突然上司より呼び出され「4月から契約の更新はしません。3月いっぱいで退職」と告知。
1ヶ月前までに話があったため、悔しいながらも、このこと自体は法的に問題ないのかな?
問題なのは、その後年次有給休暇のお願いをすると数日後、「どうしても有休取りたいようなので3月は8日までフルに有休を使うとすべて消化されるのでそれまで有休で休んでくれ。その後は、休みを取ってくれ」との返事。始め全く理解できずに問いただすと、3月から来なくていいという意味のようです。3月いっぱいは、契約期間中ですが、こんなの有りですか?これって、3/9で解雇という意味では取れないのでしょうか?
契約更新しない理由も、ありもしない事を並べたいい加減な理由です。
ちなみに、その上司は、仲の良い部下には好き勝手にさせ、気に入らない者には、とことん圧力を掛ける人なのでいい人材も次々にいなくなっている状況です。すでに今現在もう一人とてもいなくてはならないいい人材がターゲットになっているようです。
やめさせられるついでに、ここらで自分がお灸を据えたいと考えています。この状況は労働基準監督署は動いてくれるものなのでしょうか?この会社も逃げ道を準備してるんでしょうか?
会社がやっていることは不法行為でしょうか?ギャフンと言わせる方法あるのでしょうか?いろいろな、ご意見・アドバイス等よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そう言うデリケートな会話は、録音しておいた方が良かったですね。
労基署や弁護士に相談するとして、最後は証拠がモノを言いますから。
今後は会社とのやり取りにおいては、録音などを心掛けて下さい。
ご質問の中で明らかにオカシイ点は、「その後は、休みを取ってくれ」の部分です。
休むかどうかは、本来は労働者側の任意であって、会社が休みを強要することは出来ませんので。
敢えて言えば、会社から自宅待機を命じられた形と解釈することは可能ですが、その場合は当然、賃金は発生します。
従い、質問者さんは、「その後は休むかどうかは、こちらに任意性がある事項ですが、有給取得後は自宅待機せよと言う命令ですか?その場合は当然、賃金は支払って戴けるのですね?」とでも言えばOKです。
また、出来れば書面化し、事実化した方が良いとは思います。
「〇月×日、〇〇様より、パート契約を更新しない旨のご通知を受け、当方より有給取得に関しご相談致しましたところ、〇〇様より『3月8日まで有給消化に充当し、以降は休暇』を命ぜられました。
有給休暇の消化をお認め戴いたことは幸甚ながら、当方の有給取得希望日程とは全く異なりますため、労働法規に詳しい知人に相談致しましたところ、法律上は、貴社側のご事情にて、〇〇様が時季変更権をご行使の上、自宅待機のご命令をなさったものと解釈すべきとの教示を得ました。
もしこれに相違があれば、ご一報下さいます様、お願い申し上げます。
尚、貴社が契約を更新しないとのご意向に就き、〇〇様にご指示戴いた有給消化期間中は、急きょ再就職活動等の所用を致しておりますため、電話でのご連絡はお受け致し兼ねます。
従い、誠にお手数ながら、3月7日までに郵便 又は 電子メールにてご通知下さいます様、お願い申し上げます。」
こんな感じの文書を、メールか書面で上司に送り付ければ、恐らくは大慌てで電話を架けてくるでしょうけど、モチロン、電話に出る必要はありません。
上司も安易に書面を送ることは出来ませんので、悩むところでしょうけど、最終的に恐らくは、「その様な話しをした記憶はありません。再度、話し合いさせて下さい。」的な内容で、文書かメ-ルで返ってきますよ。
文書が来るまでは、質問者さんは休み続け、休んだ分は会社側の瑕疵として、賃金請求すれば良いです。
賃金支払いに応じなければ、「では、また労働問題に詳しい方に意見を求めますが、知人の助言により、今回は労働問題の専門機関である、労基署に相談に行く所存です。」とでも言っておけば良いでしょう。
録音の件は、ありがちですが電話を切った後に思いつきました・・・。
例文もご記入いただき本当に感謝しております。心よりお礼申し上げます。大変ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
今一つ話が見えませんが、いくつか疑問に思う点もあります。
まず、1ヶ月前通知ですが、これはこれまでの更新回数や継続年数、雇用契約の内容などによって合法かどうか分かれます。1ヶ月前だから合法と単純に言い切る事はできません。
3/8まで年休消化して、その後は出社に及ばず、という意味ですね?
問題は3/8以後の扱いがはっきりしない事です。
その言葉通り法的に解釈すると、会社都合による休業なので、最低でも6割の休業手当は取れます。また、休業理由に合法性が無い場合、残りの4割分も請求可能です。会社がどういうつもりで休み、と言っているのかはっきりしないので、何とも。
休め、ですから解雇では無いですね。
No.4
- 回答日時:
>1ヶ月前までに話があったため、悔しいながらも、このこと自体は法的に問題ないのかな?
何の問題もありません
>契約更新しない理由も、ありもしない事を並べたいい加減な理由です。
理由は告知しなくても構いませんから問題ありません。
有給は3月9日までのとってくれって事です
パートなんで3月9日以降、休んでもらってもいい、辞めてもらってもいい
別に問題ありません。
No.3
- 回答日時:
「1ヶ月前までに話があったため、このこと自体は法的に問題ない。
」残念ながらこれは正しい。どうにもなりません。
ただし、有給の取り方については労働基準法では
「(年次有給休暇)
第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」
のです。いつ有休を取るかは会社によほど特別な事情がない限り、自由な日にとっていいのです。いつ取れなど指図されることはありません。
ですから、3月いっぱい休暇日以外は出社してタイムカードを押すこと。そうすれば裁判になっても3月分給与はでるでしょう。休んでだめです。
あとは、ちゃんと離職票に「契約打ち切り」と書いてもらいましょう。
職安では「特定理由離職者」となってとても有利ですから。
万一3/9で解雇という扱いになるなら
「(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
ですから、3月30日まで?の給与を請求する権利があります。裁判して下さい。
あとは、SNSとかで実名で「こんな会社です。」と書いたらどうでしょう。
酷い会社だと世の中に宣伝してやったらいいです。
No.2
- 回答日時:
有給はともかく、それ以上休む必然性はありません。
期間いっぱい働いて給料もらわないと、生活できないと主張することからですね。
する仕事がなくても、出勤して給料もらう権利はあります。
出勤してもらったら困るという話になったら、労働基準監督署か、もよりのハローワークに相談でもいいでしょう。
辞め際に会社にダメージ与えたければ、自分の再就職先を確保したあと、前の会社の有能な同僚に転職を勧めるって手など、どうでしょう。そろって辞めるのは利きます。
その上司の独断の可能性が高いなら、会社のもっと上の方へ意見書でも出してみるって手もあります。
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