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義父母のことで相談します。長文です。きちんとした知識、同様の経験がある方のみ回答をいただければ幸いです。
今年の初め、離れた場所に住んでいる妻の父母の敷地内で火災がありました。火元はもともと義父が経営してた敷地内の工場を他人に貸しており、その工場が火元となります。(つまり義父母は大家という位置づけです)火災の原因は工場を貸していたAさんが工場内で一斗缶のようなものに木材などを入れて燃やし暖を取っていて、その火が燃え移ったようです。結果工場としての建屋は全焼でした。義父母の住んでいる家は敷地内にありますが、工場から20mほど離れていましたが、庭の草木が燃えたり、隣接する側の窓ガラスがすべて割れたり、工場と家の間に停めていた車が廃車になったり、工場内の一角に仕舞っていた家財(妻のひな人形や、義母の高価な着物類等)などが全焼するような被害でした。
ただ、問題は工場と違う面で隣接している隣の家の住民です。どうも義父母に火事の原因は大家にもあるとのことで、損害を補償してくれというのです。ご存じのように重大な過失のない場合、火災の原因を作った人間には民事的には賠償責任は存在しないはずです。ましてや、大家に何の責任があるのでしょうか?たとえば、マンション等の大家が住民が火災を起こしたとして、被害にあった他の住民に損害を補償するというような話は聞いたことがありません。もし、補償義務があるなら、だれもマンションなどのオーナーにはならないでしょう。ちなみに隣家の被害は火災のあった面の壁が変色(細かく見てないのでタダレとかはあるかもしれません)。火元側に置いていたエアコンの室外機もダメになっているなどです(こちらも詳しくは聞いていません)
しかし、その隣家の方は私の義母に金を無心してきます。原因を作った方の連絡先を教えると言っても、直接話をするのが嫌と、連絡先も受け取りません。隣家は火災保険には一応入ってはいたようですが、家財の方は入っていなかったようです。家は保険で賄うが、家財を含めはみ出した分は、火元の方に見てもらう、ただ、火元の方が見てくれなければ大家である私の義母のところに見てくれと言ってきてます。修理の概算見積金額は500万ほどだというのですが、見積もりを出したのは隣家の知り合いの方らしく、ぼったくられているようにも思いますし、まづ、私の義母に支払い義務はないと思います。義父母の60歳を超え職も終え、今は年金と貸していた工場の家賃で何とかやりくりをしています。義兄が同居していますが、義務のないものを払う必要はないと思うのですが、義母は責任を感じています。また、火元の方は元々離れた場所から通っており、工場が燃えた今はこちらに来ることもなく、その為、隣家からは義母に文句を言ってきて、心底疲れているようです。弁護士を雇って話をしたいのですが、費用などの問題もあるのと、これからも近所に住むのにあまりことを荒立てたくないとの思いもあり、気苦労が増えるばかりです。
私も義父母とは200km以上離れた場所に住んでいる為、しょっちゅう行って相談に乗ることもできにくい状況です。
何か打開策等あれば、ご教授いただきたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたもすでにご存じのように、失火による被害には法的な賠償責任はありません。

だからみな火災保険にはいるのです。もし民事賠償が法的に認められたら、保険会社は給付を取り止めます。これは失火責任を言いがかりにした嫌がらせ、脅迫でしょう。弁護士に相談するのがいちばんですが、それが無理なら市町村の役場に相談してみたら如何でしょう。無料の法律相談窓口など、対策を教えてくれるかも知れません。要求が限度を超えて脅迫的なら、警察に相談してみるのも手です。そもそも民事賠償の対象にならないのですから、警察にとって普通の経済事案のように民事不介入にもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/03/17 09:29

>Aさんが工場内で一斗缶のようなものに木材などを入れて燃やし暖を取っていて…


>火災の原因を作った人間には民事的には賠償責任は存在しないはずです…

火災で賠償責任を負わないで良いのは、出火原因に重大な過失がなかった場合のみです。
一斗缶を暖房機代わりにすることに、重大な過失がなかったと言い切れるかどうか、匿名匿住所のネットに頼ることは危険です。
きちんと司法の場に出て、白か黒かを判断してもらってください。

>どうも義父母に火事の原因は大家にもあるとのことで…

もし、店子の異常行動を知りながら放任していたのなら、多少の責任が発生するのもやむを得ないでしょう。

>原因を作った方の連絡先を教えると言っても、直接話をするのが嫌と、連絡先も受け取りません…

それなら隣家の“請求書”をそのまま店子に回せば良いのではありませんか。
大家である以上、仲介役ぐらい務める義務はありますよ。

この回答への補足

回答がありがとうございます。
>もし、店子の異常行動を知りながら放任していたのなら、多少の責任が発生するのもやむを得ないでしょう。
店子のその行為については再三注意をしていました。
>それなら隣家の“請求書”をそのまま店子に回せば良いのではありませんか。
あの、義務の有無を聞いているのですが・・・。そんなこと言い出したら、キリがないのですが。
>大家である以上、仲介役ぐらい務める義務はありますよ。
そんな義務はありますか?冒頭に「きちんとした知識、同様の経験がある方のみ回答をいただければ幸いです。」と書いてましたが、あなたはどの立場の方ですか?大家?店子?隣家?

補足日時:2014/03/02 13:24
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弁護士に依頼をすれば高額になります。


しかし、相談だけでは、1万円もいりません。

法的なことを弁護士に聞いて、自信を持って対応すればよいことです。

めんどくさいときは、裁判をしてくださいと言っておけばよいです。
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 大家しています。



 すでにお書きの通り質問者様の義父母様には全く賠償責任はありません。『これからも近所に住むのにあまりことを荒立てたくない』とお書きですが、相手が法を無視して賠償を請求するようなバカでは『荒立てる』しかないでしょう。「どうぞ訴訟でもなんでも起こしてください。」と言えば済みます。

 ただ、義父母様に対して失火元は『賃貸借契約』によって『原状回復』の義務があります。こちらは『失火法』とは関係ありません。契約時に火災保険の加入を必須にしていれば保険が下りるはずです。
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原状回復を求める損害賠償請求を貸借人にする筈ですから、その時、近隣の方々に対する原状回復費用も含めることが可能。

そういう意味で、近隣の方々は、大家にとりあえず、要請していると考えましょう。

早急に、「原状回復」要請を実行すべし。近隣者への問題より、そちらの方が大きな金額であり、大問題であることに気付きましょうね。何をやるにしても、こちらの裁判を辞さずという態度が先なんですよね。近隣者は、大家が、そういう手続きに入っていることを知れば、その推移を見守って、結論を待ってくれる。あるいは、それを口実にして、待たせておく。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。
>そういう意味で、近隣の方々は、大家にとりあえず、要請していると考えましょう。
→ただ、その義務は法的にはないですよね?

また、義父母の方を先にやってしまうと、隣家が更に騒ぎ立てますので、隣家の対応を先に行いたいと考えております。ちなみに義父母のところは町会に入っており、町会から見舞金をいただいたようなのですが、隣家は町会にも入っていないにも関わらず、義父母のところが町会から見舞金をいただいたことが面白くないようで、近所にいろいろと言い回っているようですので、悪質で困っています。

お礼日時:2014/03/03 16:07

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