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私の記憶では、第二次世界大戦の時点で、国際法に鑑みて、非戦闘員は殺してはならないことになっていたと思っていたのですが、その論拠に自信がありません。
ジュネーブ条約というのがありますが、第二次大戦以前のものは、負傷者や捕虜のみを念頭に置いたもので、一般市民は念頭に置かれていないように見えます。第二次世界大戦当時、ジュネーブ条約以外に一般市民の殺害を禁ずる国際法があったのでしょうか。それとも、ジュネーブ条約を一般市民にも適用していたのでしょうか。後者の解釈には無理があるように思えます。どなたかご教授ください。

A 回答 (3件)

古来より


万国公法(慣習国際法)として
・戦闘員は殺してはならないことになっていた
が、

条約として成文法とされたのは
・ハーグ陸戦法規
1899年にオランダのハーグで採択、1907年に改定され今日に至る。
ハーグ陸戦協定、陸戦法規、陸戦条規などとも言われる。
戦闘員(普通には軍隊の一般構成員)と非戦闘員とは区別されて、
非戦闘員である一般の民間人(市民、住民)を攻撃してはならない、
というのが交戦法規のうちでもっとも重要な原則である。
また、非戦闘員とその財産の保護という人道的要求にこたえて、
戦時国際法は、砲爆撃は軍事目標のみに限定されなければならないと規定している(軍事目標主義という)。
オープン・シテイ、非武装都市という発想は、ここからきている。

・逆に言うと住宅地近くに軍需工場や陣地作ると攻撃されても文句言えない。

交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術
、降服・休戦などが規定されている。

「交戦法規」においては、たとえば、
・本当は軍隊の一員なのに民間人の服装をして敵軍をだまして、
いきなり背後から敵軍の兵士を攻撃して殺害するという、
いわゆるゲリラのテロ行為をした者は、捕虜としての資格は与えられず、
戦時軍法会議で死刑にすることも認められている
・また、戦闘員が、武器を捨てても自軍に加わる意思をもって逃走している場合には、
この者は投降したとは認められず、この者に対して攻撃することは合法と認められている。
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この回答へのお礼

なるほど。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 08:22

ハーグ条約は批准が必要と記憶してるんですが・・・


大日本帝国は批准していない。と思うが・・・確かではない。
ハーグに準じるという方針は取ったと思う。

しかし批准していなければ国際法において従う必要は無い。

よけいな事ですが。
国際法とは条約などを主とした常識行為の合意であります。
国際法から条約が生まれ、条約の条項により個別規定が生まれる。
国際法自体は善悪や損得などとは無関係です。

国際法とは国々の行動や行為から生まれる常識の認定が意味。
テロリスト攻撃の名分なら他国主権を無視しても良い、という
近頃の行為も多くの国が行えば常識として国際法の意味を持つ。
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この回答へのお礼

ハーグ条約でしたか。調べてみたら1911年に日本も批准しているようですね。なぞが解けました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 08:22

ニュールンベルク及び極東軍事裁判での敗者側への追及ですが


A…戦争を起こした罪(侵略か否かは問うてはいません)
B…戦時国際法違反(捕虜虐待及び使用禁止武器使用。住民への虐待行為)
C…住民虐殺(抵抗意思の無く敗者側の支配下にあった住民を理由なく抹殺する行為)
です

C項に関しては国際条約というより当事国の法律に拠るです
日本でも住民を殺せば殺人罪で最高刑・死刑です
住民殺害が不可抗力なのか意図的なのかで戦争犯罪者か否かになります

日本陸軍によるB29搭乗員への処遇は
軍事施設及び軍需工場への攻撃…合法として捕虜とする
非戦闘員居住区への意図的な攻撃…戦争犯罪者として処刑
どちらか判らないケース…軍律会議にて処遇を決定
としていました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/04 08:19

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