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先日、友人に引っ越しの時の退去違約金を払わなきゃいけないと話したところ、東京ルールでそう言うの払わなくてもいいんじゃない?と
と教えてもらいました。
と言っても友人も詳しい訳じゃないから念のため調べてね。と念を押されましたが。
我が方は二年契約のマンションに、故あって別な土地に引っ越さなければならなくなり、一年で退去となります。そこで、不動産やさんから二年未満の退去は1ヶ月分の退去違約金がかかります。と説明をされました。
友人の話だとこれはルール違反ではないか?
とのはなしだったのですが、
友人の話は本当なのでしょうか。また、
あったとしてもそれを無視して
契約書に小さくかかれていた場合
どちらが優先されるのでしょうか。

お詳しい方お答えをよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

東京との定めた東京ルールというものがあります。

さらに国土交通省が定めたガイドラインもあります。
(「東京ルール」 「国土交通省  ガイドライン」で検索すれば、必要な情報が得られます。)


ただし東京ルールも、国土交通省のガイドラインも、退去時の原状回復に伴う費用分担についてまとめたものであり、2年未満退去時の違約金の話ではありません。

また東京ルールも国土交通省のガイドラインも目安にしかすぎず、通常は個々の契約書の内容がまず優先されます。

契約書をご確認ください。契約書に 「二年未満の退去は1ヶ月分の退去違約金がかかります」と書いてあれば、払う必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

東京ルールのみで検索をかければよかったんですね。いずれせよ退去の現状回復を主旨ならば関係ない話ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/08 19:02

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