
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一切の給付を受けずに1年以内に雇用保険へ再加入した場合は、前職の加入期間を合算できます。
つまり、1週間しか加入しなくとも、前職の期間を合計した加入期間となります。失業給付の受給可能期間は離職から基本は1年間だけですので、前職だけの場合より、1週間でも加入したのなら、そちらの退職日から1年間なので若干有利になります。
再度、、、受給。再度は不可です。給付を受けたら期間の合算はありません。
受給中にバイトをした場合は、その日数分だけ先延ばしになりますが、継続したバイトは就労と見なされて打ち切りとなります。3ヶ月もやれば文句なし打ち切りでしょう。そこで、再就職手当等が出て終わりますが、再度、失職した場合、給付額が残っているなら、前の1年以内に限って受給可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/03/19 22:34
ありがとうございます。今回候補に挙がってる仕事は、業務委託で三ヶ月の仕事です。
私は障害者手帳を持っているので給付日数が300日です。今ちょうど半分を受給しました。
そういう状況です。もちろん業務委託なので、雇用保険の加入はありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
失業保険の受給なのですが、契...
-
受給資格はリセットされるのか?
-
1週間で退職した際の雇用保険に...
-
雇用保険に加入していたのです...
-
雇用保険受給資格者証と離職票...
-
失業保険を受給しながらb型作業...
-
失業給付金受給後、退職前と同...
-
失業手当をもらいながら保育園...
-
雇用保険受給中に風俗の仕事を...
-
失業保険給付中に内定を辞退し...
-
申告漏れの対処
-
敬語・・・「ご延長なさいます...
-
失業保険受給中にタイミーで働...
-
生活保護受給者が親や友達にご...
-
これは不正受給ですか?
-
生活保護受給者が所有できるバ...
-
雇用保険の「加入していた期間...
-
うつで退職しました。再就職の...
-
失業保険給付中のFX収入について
-
育児休業終了日と給付終了日
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報