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失業保険は自己都合の場合は雇用保険に加入して一年、会社都合の場合は半年で貰えるんですよね?
今年の7月頭に入社し、時給制の仮採用期間を経て8月16日付けで正社員になりました。
雇用保険は入社時から入っています。
最初に配属になったA店は残業はあまり無かったのですが、人間関係があまり良くなく、残業は多いけど人間関係良好なB店にほとんど私の希望で異動しました。(ほとんど私の希望でというのは、最初は会社からB店が人手不足のため異動になるかもしれないと言われていて、断ることも出来たけど、人間関係に悩んでいた為残業が多いのを承知で異動したという意味です)
異動したものの、やはり残業がだいたい月に50時間くらいあり体力的に辛いので3月いっぱいで辞めようと思っています。(残業代は法で定められた計算の仕方で出ているのかは分かりませんが、一応出ています)
私の場合、失業保険の特定受給資格者にはなれないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた場合も特定受給資格者に該当するらしいのです。
    ですが、私は自分の希望で残業の多い店舗に異動したので、その場合はどうなのかと思いました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/30 19:31

A 回答 (3件)

・退職した場合、会社としては自己都合退職として処理して、離職票もその様に記載されると思いますが


・その場合、貴方はハローワークに離職票を提出するときに、異議申し立てで自己都合退職では無い旨を申告する必要があります
 並びに、タイムカード、賃金台帳、給与明細書など残業を証明する文書等を提出します(口答のみではダメ)
 それを元に、ハローワークは会社側に問い合わせを行いその結果
 特定受給資格者に該当するか判断するわけです・・最終決定はハローワークが行います
>私は自分の希望で残業の多い店舗に異動したので、その場合はどうなのかと思いました
 ・会社に問い合わせた時点で、その様な話が出てくるかも知れませんが
  あくまでも判断はハローワーク側が行うので、なんとも言えないところですね
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この回答へのお礼

残業時間は給与明細(紙ではなくネットで見るやつですが)に記載してあるので、それを見せようと思います。
あとはハローワークの判断に任せます…
一番詳しく回答してくださったので、ベストアンサーにいたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/12/04 12:01

そうですね。

明細や出勤簿などで残業時間が証明できるなら特定受給資格者に該当されると思います。
自分で希望したかどうかまで離職票に書くわけではありませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/12/04 11:58

たぶんあなたの場合は特定受給者には当たらないと思いますよ


通常この資格者に該当する方は倒産などや雇い留め又は
医師の診断書等で就業が困難な方が対象だったはずです

あなたの場合は会社から事前に異動になるかもしれなく
断る事が可能だったにも関わらず了承しているわけですから会社に非はないですよね。

ですので3月いっぱいで辞める場合失業保険の受給資格は発生しないと思いますよ
この回答への補足あり
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